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相続放棄について

相続権の放棄について

相続権の放棄について


  相続放棄とは、相続人となった場合に、その相続される財産や権利・義務を全て放棄し、財産・負債を相続しないようにするための方法です。

この方法は、遺産よりも借金が多いようなケースで選択されることが多い手続きですが、遺産が多くプラスの場合でも、相続放棄を選択することは可能です。

相続放棄の手続きは、自己のために相続開始を知った時から3ヵ月以内と期間が定められており、期間内に家庭裁判所に必要書類を提出しなければなりません。

相続放棄が正式に受理されると、原則撤回することはできず、その相続に関しては、最初から相続人でなかったことになり、権利義務を一切引き継ぐことはありません。


負債を相続したくないケースや、相続争いに巻き込まれたくないような場合は、相続放棄をお勧めします。


相続放棄ができるかどうか、お考えの方につきましてもお気軽にお問い合わせください。



通常、自分のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりませんが、長期間相続開始を知ることができなかった事情が存する場合、例外的に3か月経過していても放棄できるケースがあります。

ですので、期間が過ぎていたとしてもまだあきらめずにお問い合わせいただければ解決のお手伝いをさせていただける場合もございます。

詳しくはお問い合わせいただければ事案に応じた対応策を提示させていただきます。



相続放棄手続きの流れ

①	お電話でのご相談 ①	お電話でのご相談


まずはお気軽にお問い合わせください。

電話番号: 06-6761-3312

受付時間: 9:00~20:00 ※時間外は応相談

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②	書類の手配 ②	書類の手配

お客様に必要書類をご記入いただきます。
本人確認の必要があるため、ご来所または、ご訪問にて手配させていただきます。

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③必要書類の取得 ③	必要書類の取得

相続放棄の手続きには様々な書類が必要となります。
必要書類の取得を、当事務所にて代行させていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。

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④	裁判所へ提出 ④	裁判所へ提出

必要書類を揃えたうえで、当事務所から管轄の家庭裁判所へ提出します。
提出後は、提出した旨と完了予定のご連絡をさせていただきます。

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⑤	照会書への回答 ⑤	照会書への回答

家庭裁判所へ必要書類を提出後、およそ10日前後でお客様の元に照会書が届きます。
これをお客様に回答を記入していただき、裁判所に返送します。
(記入方法はこちらでアドバイス致します。)

>
⑥	相続放棄受理通知書の到着 ⑥	相続放棄受理通知書の到着

相続放棄が認められた場合、約2週間程で相続放棄申述受理証明書が届きます。
以上で相続放棄の手続きは完了です。

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〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

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