商業登記のことなら大阪市中央区心斎橋の当事務所へご相談ください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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会社・法人関係の登記について

法人向け登記業務について

法人向け登記業務について

当事務所では、税理士と提携しており、新たに会社を設立される方を全面的にバックアップしております。
その中で、登記業務の専門家である司法書士が、会社・法人に関する登記手続きを代行しています。

この登記を商業登記といいますが、その中でも、新たに会社を設立するために必要な登記業務を会社設立登記といいます。
会社設立登記とは、株式会社や合同会社の法人に関して、安全な取引を実現するために用いられる制度で、設立から清算に至るまで一定の事項を登記し、法人の存在や内容を公示することを目的としています。

その一例としては、以下のような内容が該当します。

■社長が新たに変わった
■資本金を増やした
■新たに支店を出した

例えば社長が変わった場合、国に対して登記することによって初めて公に会社の信用が保持されるため、登記なく社長が変わりましたと周知したところで、世間的には何の評価も得られません。

また、取引先の会社の登記を調べることによって、どのような会社なのか、誰が社長で、どの程度の規模なのか等の情報も調べることができます。

主な例としては、次の通りです。

    新しく会社を設立する場合→会社設立登記     会社役員が変更になった場合→役員変更登記     商号や事業目的を変更したい場合→商号変更・目的変更登記     会社の本店を移転する場合→本店移転登記    新たに支店を出したい場合→支店設置登記     資本金を増やす場合→増資の登記     会社経営をやめる場合→解散・清算結了の登記

会社登記・法人登記のメリット

事業を展開するうえで、個人で経営するケースと、会社を設立して法人として経営するケースでは、それぞれメリットとデメリットが存在します。
資金や売上等、状況によってどちらが良いのかはケースバイケースですが、一般的に言われている法人経営のメリットは以下の通りです。

社会的信用の増大

個人と法人とでは、事業を展開するうえでの社会的な信用度に大きな違いが出てきます。
法人でなければ取引をしてもらえない取引先も少なくありませんし、金融機関からの融資、国や自治体から許可が必要な場合等、個人より法人の方が有利なケースが数多くあります。
よって、事業規模を拡大するうえでは、会社の設立が有益な場合が多いといえます。

税金面の優遇

規模が小さく売上も少ない場合は問題ありませんが、売上が大きくなってくると、法人の方が税金は安くなるのが一般的です。
個人経営の場合は、所得が増えるほど税率も比例して高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、法人経営の場合は、所得が増えても税率は一定して課されるため、年商規模が大きくなる程、法人経営の方が有利になるのです。
また、必要経費等も、個人事業と比べると認められやすいといったメリットもあります。



当事務所では、会社設立に際してはお話をお聞きした上で、ご要望に沿った定款内容をご提案し、ご承諾を得た上で登記申請のお手続きを致します。

会社登記とは、会社が法人として活動を行うにあたって、法人資格を公示する制度で戸籍のようなものです。

会社登記は法律で義務付けられており、会社を設立する時、設立後に登記内容に変更があった時などに行う必要があります。

種類としては主に株式会社と簡易な手続でできる合同会社の設立をさせていただいております。
それぞれにメリット・デメリットがありますので会社の職種・業態によってどうすればよいかお気軽にご相談ください。
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