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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2017年4月 26日 水曜日

相続登記は溜まってきても省略出来ません

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続が始まって相続登記をしない間に次の相続が始まった場合の話をしたいと思います。

最初に亡くなった方の相続人がその後亡くなった場合でも原則として相続登記は各相続ごとに行わなければなりません。
放置している間に順々と次の代次の代と変わっていったときに最終の残った方に登記上の名義から一回で相続登記は基本できず、最初の相続に関しての相続登記を相続人の相続人が行うこととなり、次の相続の登記を行い、登記簿に登記の流れを忠実に再現することになります。

例外として複数ある相続のことを数次相続と言いますが、現在存在するすべての相続人の合意で数次相続の中間の相続人を単独とすることとした場合は中間の相続登記が省略できる場合があります。

その時の遺産分割協議書の記載にはいくつか注意点があるのでどのようになるのか、専門家に相談されながら進めていくのが良いでしょう。

まとめることの利点としては相続登記申請ごとに相続の登録免許税がかかりますので登記申請が少なくなれば負担を減らせるということです。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2017年1月 31日 火曜日

相続人が全くいなくなってしまったとき

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続放棄をした後、相続人が全くいなくなってしまった場合の話をしたいと思います。

亡くなった人(被相続人)が借金が多く相続人が全て放棄をされてしまった場合などが当たりますが、
遺言をされていてそれを受け取る相続人以外の第三者がいたり、単に行方不明・生死不明の相続人が
いるだけでは 相続人がいなくなったことにはなりません。

そうではない、相続人のあることが明らかでないときには民法上は相続人不存在となり、
相続財産を法人とし、 家庭裁判所で選任された相続財産管理人(多くは弁護士)が選任され、
相続人探索の手続きに入ります(続く)。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2016年8月 4日 木曜日

大阪市 H・Nさん(相続+所有権移転登記・建物増改築登記)


山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士 山田貴弘先生

その節は大変お世話になりました。
亡くなった父の相続・不動産の名義変更や増改築の登記・
測量、ひいては売却の手配までワンストップでご対応いただき、
大変助かりました。

また、気さくなお人柄で、込み入った内容、質問にも丁寧に
ご対応いただき、万事スムーズに進み、
お願いして本当に良かったと思います。
ありがとうございました。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2016年6月 16日 木曜日

実印と印鑑証明書の印影

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更全般で必要になる、印鑑、実印について話をしたいと思います。

印鑑は実印と認め印に大きく分けることができますが、実印とは住民登録のある市町村に届け出て登録された、印鑑証明書が発行される印のことをいいます。 登録されたもの以外を認め印と言いますが、銀行の印鑑として使うと銀行印とも呼ばれたりします。

ここで登録する印鑑の大きさなどは規定がありますが、実は印影についての規定は印鑑登録する氏名と同じ印影でないといけないという制約がないのです。名前もフルネームでしなければならないこともなく、例えば氏名の名だけで登録することも可能です。
この印影を持ってこの人の印鑑だということが証明されることが重要になります。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2016年3月 29日 火曜日

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続の遺産分割協議書について話をしたいと思います。
相続財産を相続人全員で法定相続分とは異なった割合で相続したり、ある財産は受けない代わりに別の財産を余計にもらうなどの取り決めを遺産分割協議にて行い、それを遺産分割協議書で証拠として残しておけば自由に分けることができます。

この協議は通常、相続人全員が一堂に会して一回で終わらせるパターンが多いと思いますが、相続人がばらばらに存在してまとまるのが難しい場合は事前に合意をしておき、署名が一人用の協議証明書を作成、各人の証明を一つにまとめれば協議書と同一視できるということです。

このメリットは遠隔地におられる方でも郵送で取る事ができることと、他の相続人が署名捺印した協議書をやり取りの中で紛失破損するリスクを無くすことができることです。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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