相続・遺言
2014年7月 7日 月曜日
遺贈の放棄について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
包括遺贈は相続人がする相続放棄と同じで、自己のために相続があった日から3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならず、単に遺贈を受けないと表明しているだけでは放棄できないことに注意が必要です。
これに対し、特定遺贈は他の相続人などの遺贈義務者から遺贈を受けるかどうか、相当な期間を定めて受贈者に打診し、回答が無い場合は受贈者は遺贈を受けるものとみなされます。
いずれも放置していると最終的には遺贈を受けることになります。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年7月 4日 金曜日
遺贈の放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があると申しました。
そのうち包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指しますが、これは相続人と同一の地位を取得することになると民法で規定があります。
それはすなわち、一般の相続人と同じ扱いを受けるということになり、遺贈を受けるか放棄するかの意思表示も相続放棄をする場合と同じことになり、自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内でないと放棄できないことになります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年6月 30日 月曜日
遺贈の放棄について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
ところで遺言による贈与、すなわち遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈はその名のとおり、ある特定の不動産や預貯金などを具体的に指示・指定して譲り渡す旨の記載があるものをいいます。
これに対して包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年6月 17日 火曜日
遺言の検認について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
家庭裁判所に書類と印紙類を揃えて提出します。
その場で形式的な不備がないか確認し受理され、後日検認の期日の設定のため申立人に家庭裁判所から日程の打診が来ます。
おおよそ1月から1月半後の日で都合のいい日を決めます。
当日は申立人は必ず出頭しなければなりません。遺言の原本も持参します。
おおよそ30分から1時間くらいで遺言発見時の状況などを聞かれて未開封の遺言であればその場で開封し確認されます。
このようにしっかりした手続を踏むのですが、遺言そのものが有効か無効かについては判定されません。
しかし、登記等の名義変更にはこの検認をしたことを証する書面が必要になってきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年6月 12日 木曜日
遺言の検認について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
必要な費用は収入印紙800円分、82円切手2枚を相続人の人数分というものになりますが、必要な書類は遺言書が封されていない場合は遺言書のコピー(封されているものは不要)、死亡者と相続人全員のつながりを示す戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。死亡者については出生までさかのぼり、相続人が他にいないか確認するためすべて必要です。
それに加え、家庭裁判所にある所定の検認申出の書類に相続人全員の住所・氏名・連絡先電話番号を記載します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
















