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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2014年5月 26日 月曜日

遺言の作成について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

遺言の作成の続きについてお話します。

前回自筆証書遺言では簡単で費用がかからない反面、厳格な法律で定められた遺言の形式に合ってなければ無効となるリスクがあると説明しました。

さらに公正証書遺言では不要で自筆証書遺言では必要な手続に家庭裁判所の検認手続があります。
これは遺言の有効無効にかかわらず、家庭裁判所に提出して相続人全員に周知させる手続で申立書に相続人全員の連絡先を書き、必要な郵券を用意して通知してもらい、家裁の立会日に来てもらうことになります。
これに添付書類として通常の相続で必要な戸籍を集めなければなりません。
公正証書ですと原則遺言者の死亡のわかる戸籍と受ける者の戸籍だけで足ります。

このように検認の申立てをするまでの準備が自筆証書遺言では大変です(続く)。

 ※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年5月 24日 土曜日

遺言の作成について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言の作成についてお話します。

遺言の形式には民法上、様々なものがありますが、そのうち主なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があげられます。

当ホームページでも説明しておりますが、大きな特徴として自筆証書遺言は簡単に作れ、費用がかからないものの、要件を満たさない場合は遺言自体が無効になるおそれがあること、公正証書遺言は遺言の有効無効で争いになることは少なく、存在が明らかで紛失のおそれがないけれども費用がかかることがあげられます(続く)。 

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年5月 21日 水曜日

相続登記の申請で(5)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

相続登記の申請書類の話の続きです。

相続登記には戸籍をいろいろ添付しなければなりませんが、その取らなければならない戸籍として亡くなった人の戸籍と最後の住所を示す住民票か戸籍の附票、相続人側についても現在戸籍と現在の住所を示す住民票が必要になります。

亡くなった人の住所ですが、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりをつけられるものでなくてはならず、登記簿上の住所にいつ来たのかを示すところまでさかのぼる必要があります。
古い登記のままですと複数枚に分かれるケースもあります(続く)。

※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年5月 15日 木曜日

相続登記の申請で(4)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回から4回目になりますが、相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話します。

相続登記の申請書の原本還付は相続関係図に記載すれば戸籍を全部コピーしなくてよいというところで終わりましたが、戸籍以外の住民票については関係図では還付できません。

また、遺産分割協議書やそれに添付する相続人全員の印鑑証明書についても省略はできず、通常通りすべてコピーして原本還付する必要があります。
慣れていませんとどれをどうしたらいいか、整理しにくいところではあります。

※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年5月 11日 日曜日

相続登記の申請で(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、前々回で相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話しました。

原本還付は還付したい書類をすべてコピーして申請書に綴じ、本写しは原本に相違ないと記して申請書に押した印鑑と同じ印で署名捺印し、複数枚あるときはその一番目の書類にそれを書いた後、申請印ですべて割印します。

このやり方が一般的な原本還付の方法ですが、相続登記は被相続人と相続人の戸籍で大量の枚数がありますので、この方法を取らず、相続関係図を作成した上で関係図に戸籍等は還付したと署名捺印すれば戸籍のコピーをする必要がなくなります。
しかし、ここで注意点があります(続く)。

※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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