相続・遺言
2014年5月 10日 土曜日
相続登記の申請で(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話しました。
ここで、そもそも申請書類がどういう構成なのか話しますと、申請書に必要な添付書類を順に綴じたもので一つにまとめたものと、返して欲しい原本一式をまとめて綴じたものの大きく2つ分けて閉じたものを出します。
登記が完了しますと、登記完了証や登記識別情報と併せて原本一式綴じたものを法務局から返却してもらえることになります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年5月 7日 水曜日
相続登記の申請で
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日、相続登記の申請書類をご自身で作成され、書類の作成方法について相談がありました。
添付書類はいろいろ調べて何が必要、というのはわかっておられましたが、いざ書類を組んでみると原本還付の仕方がわからないとのことでした。
原本還付というのは、添付する証明書類関係は基本的にすべて原本を提出するのが原則ですが、同じ証明書類を次に別の用途で使用する必要がある場合にまた一から原本を集め取り寄せるのではなく、今回の申請処理が終わったら原本を返してもらう手続のことをいいます(続く)。
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2014年5月 3日 土曜日
遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいれば(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人の中で未成年者が存在し、親権者と利益相反する場合は名義変更する前提として家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになると申しました。
その趣旨は未成年者の利益を保護することにあるわけですが、例えば、未成年者に本来の法定相続分以上の持分を取得させる遺産分割をすることになったとしても特別代理人の選任を省略することはできません。
未成年者に有利かどうかはその事実だけを持って客観的に判断することが難しいからです。
尚、親権者が家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合には未成年者を代理することができます。
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2014年4月 30日 水曜日
遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいれば
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人となった場合、法定相続分で名義変更することはもちろん、相続人全員の遺産分割協議で任意の持分での名義変更もすることができます。
このとき、相続人の中に未成年者がいれば親権者が代わって協議をすることになるわけですが、親権者もまた同じ相続人の地位を保有している時には子との間に利益相反が生じ、適切な代理ができないことになります。
この場合、協議が終わるまでの一時的なものですが、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年4月 25日 金曜日
遺留分の生前放棄について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺留分の話の続きでようやく表題の話に入ります。
遺留分を放棄するということは相続を放棄するということと異なり、被相続人が亡くなる前にも放棄することができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。相続が開始した後は通常の相続放棄と同様、自由に放棄できます。
これは、相続が開始するまでに相続人の本意に基づかない遺留分放棄をさせて、将来的な相続人の遺留分を主張する権利を不当に奪われないようにするためです。
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