相続・遺言
2014年4月 22日 火曜日
遺留分の生前放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺留分の話をしたいと思います。
遺留分とは、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利のことをいい、自分のために相続があったこと及び相続分を侵害されていることを知った日から1年以内に、もしくは相続開始から10年以内という行使制限があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼び、相続人となるもののうち、配偶者と子、直系尊属のみに認められ、直系尊属のみが相続人となった場合は相続分の3分の1、それ以外の組み合わせは相続分の2分の1が遺留分となります。
兄弟姉妹にはこの権利がありません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年4月 21日 月曜日
遺留分の生前放棄について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。
遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。
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2014年3月 31日 月曜日
遺言執行者の役割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行する役割の人、すなわち遺言執行者について話したいと思います。
民法上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
遺言の目的を達成するために全力で行わなければなりません。
公正証書遺言であらかじめ遺言を実行してほしい人を決めて記載しておくことも可能ですが、記載がなくても家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。費用は発生しますが、裁判所で一定の基準があり、どちらかというと成年後見人の報酬決定に近いものがあります(続く)。
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初回無料で対応いたします。
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2014年2月 28日 金曜日
遺産分割協議ができないとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も相続関係の話をしたいと思います。
複数相続人がいることは判明していても、関わりたくないなどの理由で遺産分割の協議に参加してくれない相続人がいるケースもあります。
任意の遺産分割協議にどうしても協力してくれない者がいた場合はまず家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
いきなり分割の訴えをするのではなく、調停が不成立になって初めて次のステップとして遺産分割の訴えを提起できるのです。
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2014年2月 27日 木曜日
相続財産に含まれるもの、含まれないもの
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続登記の話をしたいと思います。
相続が開始した場合、相続する財産や借金などを調査して相続するかしないかを判断すると思われますが、その相続する財産の中で相続の対象外になっているものがあります。
それは祭祀用財産と言われ、仏壇や位牌、ご本人のお骨もこれに入るかと思います。
これは財産をどのように分けたとしても祭祀用財産は分散できないことから相続人の中から代表で受け取り、管理をする人を相続人間で決めていく必要があります。
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