不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

山田司法書士・土地家屋調査士事務所では初回相談無料となっています

HP見たとお伝えください。お気軽にご相談お待ちしております。06-6761-3312
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
menuX
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
お問い合わせはお気軽に
  • 06-6761-3312
  • メールお問い合わせ

相続・遺言

2014年4月 22日 火曜日

遺留分の生前放棄について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、遺留分の話をしたいと思います。

遺留分とは、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利のことをいい、自分のために相続があったこと及び相続分を侵害されていることを知った日から1年以内に、もしくは相続開始から10年以内という行使制限があります。

その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼び、相続人となるもののうち、配偶者と子、直系尊属のみに認められ、直系尊属のみが相続人となった場合は相続分の3分の1、それ以外の組み合わせは相続分の2分の1が遺留分となります。

兄弟姉妹にはこの権利がありません(続く)。

※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 21日 月曜日

遺留分の生前放棄について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。 

遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。

その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。

※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 31日 月曜日

遺言執行者の役割

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言を実際に実行する役割の人、すなわち遺言執行者について話したいと思います。

民法上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
遺言の目的を達成するために全力で行わなければなりません。

公正証書遺言であらかじめ遺言を実行してほしい人を決めて記載しておくことも可能ですが、記載がなくても家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。費用は発生しますが、裁判所で一定の基準があり、どちらかというと成年後見人の報酬決定に近いものがあります(続く)。

※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年2月 28日 金曜日

遺産分割協議ができないとき

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も相続関係の話をしたいと思います。
複数相続人がいることは判明していても、関わりたくないなどの理由で遺産分割の協議に参加してくれない相続人がいるケースもあります。

任意の遺産分割協議にどうしても協力してくれない者がいた場合はまず家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
いきなり分割の訴えをするのではなく、調停が不成立になって初めて次のステップとして遺産分割の訴えを提起できるのです。

※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

 

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年2月 27日 木曜日

相続財産に含まれるもの、含まれないもの

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続登記の話をしたいと思います。

相続が開始した場合、相続する財産や借金などを調査して相続するかしないかを判断すると思われますが、その相続する財産の中で相続の対象外になっているものがあります。
それは祭祀用財産と言われ、仏壇や位牌、ご本人のお骨もこれに入るかと思います。
これは財産をどのように分けたとしても祭祀用財産は分散できないことから相続人の中から代表で受け取り、管理をする人を相続人間で決めていく必要があります。

※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

 

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

  • 前のページを見る
  • 1
  • …
  • 15
  • 16
  • 17
  • …
  • 32
  • 次のページを見る

カテゴリ一覧

  • 司法書士コラム(35)
  • お客様の声(31)
  • 相続・遺言(156)
  • 建物表示(25)
  • 贈与・売買(57)
  • 債務整理(19)
  • 成年後見(37)
  • 新着情報(99)
  • ブログ(0)

カレンダー

2023年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のブログ記事

  • 相続登記は溜まってきても省略出来ません
  • 相続人が全くいなくなってしまったとき
  • 大阪市 H・Nさん(相続+所有権移転登記・建物増改築登記)
  • 実印と印鑑証明書の印影
  • 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書
  • 遺言をした後の遺言の変更、訂正について
  • 相続した不動産の処分
  • 遺言を作成することの意味、いつすべきか
  • 遠隔地にある不動産の相続手続
  • 謹賀新年

月別アーカイブ

  • 2023年 (1)

    • 2023年10月 (1)
  • 2022年 (3)

    • 2022年12月 (1)
    • 2022年11月 (1)
    • 2022年10月 (1)
  • 2021年 (1)

    • 2021年6月 (1)
  • 2019年 (2)

    • 2019年7月 (2)
  • 2017年 (3)

    • 2017年4月 (1)
    • 2017年2月 (1)
    • 2017年1月 (1)
  • 2016年 (10)

    • 2016年8月 (1)
    • 2016年7月 (1)
    • 2016年6月 (1)
    • 2016年5月 (1)
    • 2016年3月 (1)
    • 2016年2月 (3)
    • 2016年1月 (2)
  • 2015年 (44)

    • 2015年12月 (2)
    • 2015年11月 (3)
    • 2015年10月 (4)
    • 2015年9月 (3)
    • 2015年8月 (5)
    • 2015年7月 (3)
    • 2015年6月 (4)
    • 2015年5月 (2)
    • 2015年4月 (5)
    • 2015年3月 (4)
    • 2015年2月 (5)
    • 2015年1月 (4)
  • 2014年 (122)

    • 2014年12月 (7)
    • 2014年11月 (5)
    • 2014年10月 (18)
    • 2014年9月 (10)
    • 2014年8月 (10)
    • 2014年7月 (10)
    • 2014年6月 (10)
    • 2014年5月 (9)
    • 2014年4月 (11)
    • 2014年3月 (10)
    • 2014年2月 (12)
    • 2014年1月 (10)
  • 2013年 (134)

    • 2013年12月 (14)
    • 2013年11月 (11)
    • 2013年10月 (15)
    • 2013年9月 (10)
    • 2013年8月 (11)
    • 2013年7月 (10)
    • 2013年6月 (10)
    • 2013年5月 (11)
    • 2013年4月 (11)
    • 2013年3月 (10)
    • 2013年2月 (11)
    • 2013年1月 (10)
  • 2012年 (8)

    • 2012年12月 (6)
    • 2012年11月 (2)
土地・建物の名義変更に関することなら何でもお気軽にご相談ください!山田司法書士・土地家屋調査士事務所06-6761-3312
初回無料相談実施中!!
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
司法書士コラム
お客様の声

新着情報

一覧を見る

2023/10/22

大阪市 Oさん(売買登記)

2022/12/30

門真市 Mさん(売買登記)

2022/11/20

東大阪市 Dさん(財産分与登記)

2022/10/27

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

2021/06/06

大阪市 S・Sさん(相続登記)


大きな地図で見る
■住所
〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

06-6761-3312
お問い合わせ 詳しくはこちら
  • ホーム |
  • 相続による名義変更 |
  • 遺言 |
  • 相続放棄 |
  • 贈与による名義変更 |
  • 不動産売買による名義変更 |
  • 離婚による名義変更 |
  • 成年後見 |
  • 抵当権抹消登記 |
  • 債務整理(借金相談) |
  • 会社関係登記 |
  • 料金・費用について |
  • 事務所のご案内 |
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
  • |サイトマップ
山田司法書士・土地家屋調査士事務所 06-6761-3312

大きな地図で見る
当ホームページの文章・写真等を無断で転載することを禁じます。
また、当サイトからの転載を理由に発生したトラブルにおいては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
大阪市中央区心斎橋で司法書士をお探しなら当事務所へ。
(C) 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 All Right Reserved.
  • お電話
  • メール
  • pagetop