相続・遺言
2014年2月 21日 金曜日
確定申告の時期(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで相続時精算課税制度について、通常贈与税は贈与額によって定められた税額が課税されますが、これは贈与時には課税されず、贈与者が亡くなった時に贈与時の価額で相続財産を計算して相続税がかからなければ実質贈与税がかからないというものです。
この制度を使うには贈与した年にかかる確定申告の時期にこの制度を使う旨の申告をする必要があります。
自動的に適用になるわけではありません。
詳細は税務署や税理士にお問い合わせください。
当事務所では提携税理士がおりますのでご紹介もできます。
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2014年2月 20日 木曜日
確定申告の時期
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
そういえば、今週から確定申告の時期ですので少し関連した話をしたいと思います。
税金関係の話は税理士の分野ですので詳細は省きますが、登記をしたことにより確定申告すべきなのは、相続時精算課税制度を利用した贈与が挙げられます。
実質は相続分の前渡しになる贈与となり、登記原因を贈与として贈与時に登記します(続く)。
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2014年2月 17日 月曜日
相続登記が第三者によりなされる場合(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き、相続登記の話をしたいと思います。
相続人以外の者が相続登記する場合があることを申し上げました。
相続人の債権者が自己の債権を保全するために相続登記をしない相続人に代わって相続登記をし、その持分に差押えをするケースです。
もちろん相続登記は持分で登記することができないので全員の持分について登記がなされます。
この場合、相続人の知らないところで登記をされるので、通常名義変更したときに発行される権利証(登記識別情報)は一切発行されません。
そのため、当初から権利書が無い事になり、以後権利書が必要となる登記は権利書を紛失した時に準じた取り扱いがなされることになります。(続く)。
※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 16日 日曜日
相続登記が第三者によりなされる場合
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続登記の話をしたいと思います。
通常、相続が開始して、相続人間で協議が整ったら当事者から相続登記の申請をして名義変更することになろうかと思います。
原則はそうですが、例外があります。
それは相続人の中で借金をしている人がいて、返済もせず、また差し押さえるべき財産もない状態にあった場合で、借金している人が相続する不動産の名義変更が放置されているときに、債権者が代位して債権者単独で法定相続分の相続登記をしてその当該相続人の持分に差押えをするといったケースです(続く)。
※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 7日 金曜日
相続人がいない時の財産の行方(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
法定相続人もおらず、特別縁故者に当たる方もいない場合、次はどうなるのでしょうか?
まだ国には行きません。
ここで相続財産法人という、観念上のものですが、相続財産を一つの人格とみなして、相続人を探索することになります。
これは家庭裁判所に申し立てることになるのですが、そのとき相続財産管理人(弁護士、一部司法書士なども)という者が選任されます。
そして一定期間以上の探索公告と管理人の調査を行って、それでも相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定したとして国庫に帰属することになります。
※相続のことでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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