相続・遺言
2014年2月 5日 水曜日
相続人がいない時の財産の行方(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
相続が開始して、民法に定める第三順位の相続人までいない時に相続財産はすぐには国に帰属しないと申し上げましたが、ではどうなるのでしょうか?
民法では特別縁故者という制度があり、被相続人に対し、何らかの貢献を行ってきた相続人以外の第三者に対し、家庭裁判所が審判で財産の全部または一部を与えるという制度があります。
どの程度の貢献を行って付与されるのか家庭裁判所の裁量にかかってきます(続く)。
※相続のことでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 4日 火曜日
相続人がいない時の財産の行方
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続人がいないときの相続財産の行方について話してみたいと思います。
御存知の方も多いと思いますが、相続人の順位は大きく第三順位まで民法に規定があり、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という順で相続人の組み合わせが変わってきます。
この相続人になるべき人が全くいない場合、主に不動産などは国(国庫)に帰属するとなっていますが、直ちには移りません(続く)。
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2014年1月 30日 木曜日
遺言の調査(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺言について話したいと思います。 遺言を探すにはどうするのかということでしたが、地道に探すしかないというのが結論になると思います。
が、その前に最寄の公証役場で公正証書遺言の確認をすることができますので念のため確認した方がよいでしょう。
公証役場は全国にありますが、電算化され、少なくとも平成以降の遺言の情報は共有されています。
ですので、最寄の公証役場で公正証書遺言の存在が全国レベルでわかります。
ただ、誰でも確認できるのではなく、肉親等が原則として対象となり、戸籍等で亡くなられた方とのつながりを示す書類と身分証明書、もちろん遺言者が亡くなったことを示す除籍謄本などが必要になりますので公証役場に行く前に自分には何が必要か問い合わせてから行った方がよいでしょう。
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2014年1月 29日 水曜日
遺言の調査
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言について話したいと思います。
遺言の種類は主だったものについては当ホームページでも紹介しておりますが、ある人が亡くなった時、その人が遺言をしているかどうかについて、まずは自宅などをしらみつぶしに探して遺言書がないかどうか確認することになるでしょう。
それで関係各所で何も見つからなかったときは次はどうしたらいいでしょうか?
次は最寄の公証役場で公正証書遺言の確認をすることになります(続く)。
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2014年1月 10日 金曜日
遺言と呼ばれるものについて
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言についてタイムリーな話をします。
先日、芸能人のやしきたかじんさんが亡くなられましたが、その後自身の歌声や残された妻に対するメッセージが録音されたものが出てきて遺族が感激したとの話がとある新聞記事に載っていました。
その記事の見出しが死の直前に宛てた遺言が・・・となっていました。
法律上は録音したものは遺言と認められませんが、このような形式にとらわれない、遺言者らしい遺言があってもいいのではと思っています。
財産の処分などの遺言は法定の形式に添った方法で作成しつつ、その他に遺言者の自由なやり方で伝えたいことを残すのがいいのかもしれません。
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