相続・遺言
2013年10月 18日 金曜日
相続登記はしなければならないのか(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
行方不明の方や遠方・疎遠な方とも連絡を取らなくてはならず、そうなると遺産分割協議を一時中断して相続人の探索に努めなければなりません。
全員に周知し、かつ全員の意思が一つにまとまり、それを表示することができないと相続登記はできません。
当事者が増えれば増えるほど、当事者の間のつながりが薄くなり、話をまとめるのも予想していたより大変だったというケースも結構あります。
ですので、相続登記を後回しにすればするほど当事者が増えてまとまらない場合が多くなってきますので、できるときにされることをお勧めします。
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2013年10月 17日 木曜日
相続登記はしなければならないのか(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
相続が発生して相続人が特定された後、相続登記をしない間にさらにその相続人が亡くなったとします。
そうすると、さらにその子など最初の相続と同じように法定相続人が出てきます。
このぐらいでしたらまだお互い知っている間柄同士ということで相続登記はしやすいでしょう。
しかし、最初の相続で相続人になった方が次々に亡くなられそのまた次の相続人に引き継がれてくるとお互いを知らない場合が出てきます。
相続人が兄弟でその兄弟が亡くなられた場合その相続人はよく知らないといったケースがそうです。
そうなった時点でいざ一同に介して遺産分割協議をして誰が相続すると決めるのも一苦労ですし、もしかしたら行方不明の方も出てくるかもしれません。
さらに疎遠な相続人同士での意見が一致しないかもしれません。(続く)
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2013年10月 16日 水曜日
相続登記はしなければならないのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日、相続登記の相談をすることがあり、今のうちに名義変更しておくべきでしょうか?という問い合わせがありました。
内容は、
先代が亡くなって10年近く経ちますが、土地と建物の名義はそのままで放置してあるとのこと。
相続人は3人だが固定資産税の納税は私一人になっているのでこのままでも現状問題ない。
私の知り合いも亡くなってからずっと放置している人が多い。
というものでした。
この問い合わせに対し、将来引き継がれる方の負担をかけたくないのであればしておいた方がよいと答えました。(続く)
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2013年10月 11日 金曜日
公正証書の活用
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日まで遺言についていろいろ話してきましたが、遺言の方式で公正証書を使う方式を主に述べてきました。
公正証書と言いますと、遺言や任意後見で使うぐらいしかイメージが思い浮かばない方もいらっしゃると思いますが、実はいろんな場面で公正証書を使うと後々トラブル防止になったり、はっきりした証拠として残せることがあります。
公証役場で書類を作成してもらうのはもちろんですが、公証人の面前で話したことなどを公証人が公証するといった使い方もあり、単純に契約をする以外にも使い道があります。
何かお困りの場合はお気軽にご相談ください。話しているうちに何かいい方策が出てくるかもしれません。
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2013年10月 9日 水曜日
遺言の意義(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
しばらく空きましたが、引き続き遺言について話したいと思います。
公正証書のメリットを述べましたが、法定の遺言事項に加え、どうして遺言をするに至ったか、ざっくばらんな書き方で遺言者の気持ちを表した書面も遺言書に綴じてもらうこともでき、将来遺言と併せて一緒に相続人に見てもらえる確率が高くなります。
添付する文書の内容については客観的に専門家が見た方がよりわかりやすい場合が多いと思いますのでお気軽にご相談ください。
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