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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2013年7月 2日 火曜日

有価証券の相続

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続財産の相続する内容についての補足です。
株式等の有価証券も相続の対象になり、共同相続する場合は株式一株ずつそれぞれ持分で所有することになります。

例えば1000株を2人で相続した場合、当然に500株ずつ相続するわけではなく、1000株をそれぞれ2分の1で所有するということになります。
実際の運用は手放す場合は相続時に代表を決めて名義変更し、売却した後売却代金を分配する方法が多く使われているように思います。
所持する場合は誰が何株持つとかを遺産分割で決めることができます。
いずれにせよ、証券の種類または証券会社によりその取扱いは異なりますので所持する証券の取扱い会社にお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 29日 土曜日

名義変更の前の住所・氏名変更

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は不動産の名義変更(主に売買・贈与)の話をします。
名義変更は現在所有している方が別の方に所有権を移すことをいいますが、現在所有している方の住所や名前が変わっている場合、名義変更の前に名義人の表示変更をして現在の住所や氏名に直してから名義変更を行うことになります。

この登記を所有権登記名義人住所(または氏名)変更登記といいます。
複数回の住所移転や住所移転と氏名の変更両方ある場合も一回の登記ですることができます。
必要な書類は住所変更は住民票や戸籍の附票(複数回住所移転した場合)、氏名変更は戸籍謄本などです。
どの書類でいけるのかは事例によって異なる場合がありますので詳しくは専門家にお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 22日 土曜日

相続財産で必ずしも遺産分割せずとも当然に分割されるもの

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続財産の相続する内容についてです。

通常、相続するとその対象財産は相続人の共有となり、それを任意に分けるためには遺産分割をする作業が必要になります。

ただし相続財産のうち、被相続人が所持していた金融機関の預貯金口座は法定相続分で当然に分割されたものとみなされます。
しかし実際は相続人が各自で銀行の窓口で自分の分だけお金を解約して下ろすということはできません。
全員の同意、すなわち金融機関所定の用紙に署名と実印を押印し、印鑑証明書と相続関係を示す戸籍をつけて解約や払い戻しは一斉に行わなければなりません。

また、一人が全部預金を取得する場合、名義変更については、加えて別途その旨の遺産分割協議書が必要になります。
詳細は金融機関により異なりますのでその対象金融機関にお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 10日 月曜日

もし成りすましによる名義変更がなされた場合

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、名義変更に関する件ですが、もし勝手に名義変更されていた場合、どうしたらいいかということについてお話したいと思います。
通常名義変更は権利書や印鑑証明、本人確認などの複数の書類関係で行われますので、通常このような事態になることは非常に低いと考えられます。

名義が変わっていた事態に遭遇した場合、その名義変更の原因となる売買や贈与などの契約が成りすましによるものであることを裁判で立証し、その名義の登記を抹消するため抹消登記請求訴訟を起こします。
この場合、名義がさらに売買などで別の第三者に変わったとしてもその第三者にも無効を主張することができます。
これを登記に公信力がないといいます。
動産については一定の要件下で第三者の即時取得が認められるのに対し、不動産は認められていません。

このような事態にならないよう、司法書士が間に入って立会いをし、安全で円滑な不動産取引に一役買っているのです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 2日 日曜日

相続人の順位・資格

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続人となる資格についてです。
相続人となりうる順位は、以前も申し上げましたように第一順位が配偶者と子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。

そのうち第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に、既に死亡されている場合は代襲相続でその直系卑属に行きます。
ここで兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人となりますが、さらにその子自身も既に先に亡くなられている場合はその下の子には行かないことにご注意下さい。
以前は認められていましたが、疎遠すぎるとのことで民法が改正されました。

また、代襲相続に関連して相続人が先に死亡していたのではなく、相続放棄をして相続人とならなくなった場合は代襲相続が発生せず、直系卑属には行きませんので放棄があった場合も慎重に確認する必要があります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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