相続・遺言
2013年5月 15日 水曜日
複数の相続による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続の話です。
当ホームページの相続の項目で名義変更する前に相続人の人数が変わってしまった場合はどうなるの?に関連してです。
原則として不動産登記簿上、名義の変更については時の流れに沿って忠実にその事実を反映することとされており、登記を申請するまでに名義が複数回変わっていたとしても途中の表示を省略することはできません。
公簿ですので公示する義務があるわけです。
しかし、相続に関して登記簿上の名義の方が亡くなり、それを相続で受け継いだ方がさらに亡くなった場合、中間の相続人が一人しかいなかった場合は例外的に直接さらに受け継いだ方に名義変更することができます。
この途中の方が一人というのは事実上一人のときのみならず、遺産分割で単独所有とされた場合も適用されます。
複数相続が発生している場合は状況により登記費用が変わってきますので詳しくはお問い合わせ下さい。
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2013年4月 17日 水曜日
相続財産及び債務の調査について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回はホームページの相続のところで相続が発生したが、何から手をつけていいかわからない?ということについて話したいと思います。
相続すると一口に言っても、一番に思い浮かべるのは不動産の名義を変えないといけないということが挙げられるかと思いますが、名義変更だけではありません。
財産の中には現金、預貯金、株式などの有価証券、解約返戻金のある保険など資料が残っているもので特定するほかに被相続人が生前に所持していた、加入していたという話や主な行動範囲から周辺にある金融機関などに照会をかけるなど様々な調査をしていく必要があります。
また、債務についても借用書があるものは格別、これも生前の話でどこから借りていたという話を手がかりに聞いていき、さらに以前話しました信用情報機構に相続人として照会することも必要となるでしょう。
相続が開始した後の3ヶ月は意外と早く過ぎてしまうものです。
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2013年3月 26日 火曜日
相続時の不動産の評価について(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の不動産の評価額について話しました。
その中で土地については国税庁の路線価で計算することを説明しましたが、それは土地の所有権、土地を持っている場合の計算方法についてでした。
では借地についてはどうでしょうか?自分の持ち物ではないので0でしょうか?
建物は当然、自分の物だからいくらかは固定資産評価証明書でわかりますが、土地の利用権は証明書では出てきません。
それで先程の路線価図をご覧頂くと、欄外に借地権割合という表があることがわかります。
これも地域により割合が異なりますが、だいたい60%前後が多いようです。この割合を土地を所有しているときの計算方法で出た価格に掛けますとそれが借地権価格となります。
この計算により、土地利用権としての土地の評価が建物に比べ高い評価になることが多いと思われますが、税務署は実際の取引価格よりもこの路線価の価格で見ますので予想外の価格に驚かれることも珍しくありません。
以上、相続だけでなく、贈与の場合もこの計算方法でいきますので名義変更を考えておられる方は注意が必要です。
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2013年3月 23日 土曜日
相続時の不動産の評価について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も相続登記関係の話です。
不動産を相続するときに総額いくらの価格になるか把握する必要がありますが、土地と建物で基準が異なります。
建物は固定資産税の課税標準評価額ということで固定資産評価証明書記載の建物の評価額を基準とします。
これに対し、土地は路線価という税務署が土地に課税するための基準があり、各地域ごとに詳細に定められております。
インターネットで国税庁ホームページへ行き、具体的に検索して路線価表のデータをダウンロードすることができます。所在は登記簿の住居表示ではなく、地番で探してください。
これの見方は基本的にはそれぞれの道路に1平方メートルの単価(1000円単位で表示)が記載されているので複数道路に接していれば単価の高い方で計算をします。
単純に面積を掛ければいいですが、間口が狭い、角地にある、などで若干調整が入りますので正確な価格を知りたい場合は管轄の税務署に聞けばいいでしょう。(続く)
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2013年3月 20日 水曜日
相続した時期が古い場合の相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回相続登記の期限のことで話をしましたが、もうすでにだいぶ昔からの相続登記が済んでいない場合、複数回の相続登記をする必要が出てきます。
その際、後でさかのぼって相続登記をする場合、気をつけないといけないことがあります。
それはある時期以前は相続持分が現在と違うからです。
昭和55年12月31日以前の相続開始は配偶者の相続持分が今より少なくなっています。
この他にも昭和22年5月2日以前の相続ですと、家督相続と呼ばれるもので登記しなければならないなど、いろいろありますので具体的には遠慮なくご相談ください。
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