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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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相続・遺言

2015年11月 30日 月曜日

相続財産の売却と分配

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続にからむ売買の話をしたいと思います。

相続財産の中に預貯金があった場合、これは分配は簡単ですが、不動産があった場合、その不動産を使用することがないときは維持費や固定資産税がかかってくるので処分する方向になってくると思います。

相続人が複数いる場合、売却するには前提として相続人全員の名義に相続登記をしないと売却できても購入した方に名義変更をすることができません。
相続登記をした後、相続人全員が売主となって所有権移転登記をすることになります。
そうなると、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要となり、相続人の人数が多くなるほど事務は煩雑になります。
これを回避するため、共同相続するものの、一旦は代表一人に委託して売却後売買代金を分配する旨の遺産分割協議書を交わすことがあります。
その場合はいったん遺産分割協議で相続人一人の名義にして一人で売却してもらい、その後相続分にしたがって分配するというものです。

ただし、不動産を処分するのだけれども、売ったお金は一部の相続人に渡すということであれば代金をもらう人に遺産分割協議を経て相続登記をしないともらわない人からの贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがありますのでよく検討して手続を進めるべきでしょう。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年11月 22日 日曜日

遺言と遺産分割協議の優劣

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。

遺言をされた方が亡くなり、相続が開始した場合、通常はもらう人(受贈者)がその遺言にのっとって受諾の意思表示をしますと財産移転の効力が発生します。

しかし、受贈者はその遺言の内容をそのまま受け入れる義務は無く、全部放棄してもいいし、一部放棄して一部遺言の内容に従うこともできます。

受贈者が法定相続人の内の一人であった場合は遺言の内容を全く無視して受贈者たる相続人も含めた全相続人での遺産分割協議で財産の分配をやり直すことができます。

反対に受贈者が相続人でない第三者の場合は全て遺贈(第三者に遺言で財産を譲り渡すことをいいます)を放棄した場合は法定相続人全員で遺産分割協議ができます。一部遺贈を放棄した場合は放棄した部分について法定相続人全員での協議をすることができます。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年8月 26日 水曜日

預貯金の相続で各相続人が自己の分を金融機関に払戻請求できるか

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続の話で表記の件について話してみたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは可分債権、分けられる債権でありますので相続人が各自自分の持分を払い戻すことは法律的には問題ないのですが、実務上は銀行がばらばらに支払うのを嫌がって代表受取人なるものを定め、相続人全員の合意書を取った上で一人に全部払い戻す方法が慣行でした。

それが、つい最近大阪地裁で相続人の一人からの払い戻しには応じられないとした銀行が逆に財産を不当に渡さないということで不法行為責任を負うとする判決が出ました。

判決は確定しましたので、今後金融機関の取扱いの動向が気になります。おそらくは今までの方式から緩和された方向になると思いますが当面は様子見でしょう。
この取扱いが変わることにより影響を受けるケースとしては、相続人の一人が行方不明で全員のハンコが足りないために金融機関から払戻しを拒絶されている例などがあるでしょう。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年8月 22日 土曜日

ローンの完済と抵当権抹消

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は住宅ローンを完済した後の話で抵当権抹消登記について話します。

住宅ローンを完済しますと、完済しましたという証明書などが発行され、やれやれやっと返済が終わったと安堵して終わりがちですが、登記簿の抵当権設定登記はそれだけでは自動で消えてくれません。

完済しましたという書類の中にはそれから法務局に抵当権の抹消登記をするのに必要な書類も入っています。
この書類の中には有効期限のあるものがあり、放置しておくと金融機関に再発行の手続に行かなくてはなりません。

放置しているうちに、完済した人が亡くなって相続が開始しますと、相続人はそういう事情は知らないため、後で登記簿を見てだいぶ前に完済しているのに何で残っているの?ということになります。

相続登記の依頼を受けて抵当権抹消登記が忘れられていることがよくあります。こういった場合でも専門家にお任せ頂ければチェックしてお知らせすることができます。

※抵当権抹消登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年7月 18日 土曜日

相続不動産が遠方でよくわからないとき

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続の話で相続対象不動産について話してみたいと思います。

今までの話は相続が開始して対象の不動産がどれなのか、わかっている前提で話してきました。
しかし、何代か前の親族の所有でそれらしきものがあることはわかっているが、実際正確にはどこにどれだけあるかはっきりしないまま相続をしなければならないケースも多々あるかと思います。
相続人の居住地とは全然関わりの無い土地のことですと見たこともないということもあるでしょう。

こういったケースの場合はまず調査から始めなければなりません。方法としては管轄の役所に固定資産が記録されている名寄帳、固定資産評価証明書、課税証明書を亡くなった方の名義で出るか確認することから始まり、さらに相続すべき他の親族でもないか相続人の資格で資料を取り寄せたりします。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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