相続・遺言
2015年7月 11日 土曜日
遺産分割協議書の種類
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で遺産分割協議について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、原則である法定相続分とは異なる割合で相続登記をするときは相続人全員の合意、すなわち遺産分割協議を行う必要があります。
通常は相続人全員が一同に会して同時に協議書に署名捺印することが多いと思われますが、各相続人がいろんな地域におらればらばらな状態の時は協議書を順番に回して行って持ち回りで署名捺印することがあります。
しかし、相続人が多く、持ち回りしている途中で紛失や毀損などすると、それまで取れていた署名捺印が無駄になりまた取り直すといった不都合が起こる可能性があります。
それを回避するため遺産分割協議証明書といった方式が用いられ、署名は一人一枚ずつ同じ内容の協議をしましたという書面に行ない、それが全員分集まれば一つの協議書としてみましょうというものです。
これは事前に協議が成立している必要がありますので協議成立日と署名日の二つの日付が入ることになります。
この方法ですと同時に相続人全員に署名捺印をもらうことができ、スムーズに相続登記ができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年6月 19日 金曜日
相続登記を複数回行わなければならないとき
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で相続登記について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、相続登記をしないと現在の所有者が誰なのか公示されないことになり、そのわからない状態が続くとさらに代替わりが起きてまた次の相続が始まり、一体相続人がどこにどれだけいるのか収拾がつかなくなる場合があります。
基本的に登記は実際に開始した相続を忠実に登記簿に表現しなければならないので相続登記もその亡くなった人ごとに行うのが原則です。
放置していればいるほど、当事者が増え、必要な戸籍関係の収集も多くなり、まとめるのが大変になります。
相続登記をするに際し、亡くなった人ごとに相続人の特定で戸籍を精査するためそれぞれの相続登記で間違いがないようにするには相応の労力がかかります。
後でどのような事態になるかだれも想定はつきませんのでできる時に相続登記されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年5月 25日 月曜日
精算型の遺贈について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で遺言の実行方法について話してみたいと思います。
遺言は基本型としては自分が亡くなった後、誰々に何をどのようにあげるということをあらかじめ決めておくこととなりますが、預貯金以外の不動産など、特定の財産を渡す時にその不動産の名義そのものを変えることによってあげる方法以外に遺言執行者に不動産を処分してもらい、その処分してできたお金を分配する方法もあります。
これは、もらう側、すなわち受贈者にとって不動産そのものは既に自分の家は持っており利用価値が無い場合、固定資産税や将来の修理費などの負担を自宅に加えて負うこととなるためあまりもらってもうれしくない場合があります。
こういった場合は精算型遺贈といって、不動産ではなく換金した流動資産でもらう側に余分な負担をかけさせないでする方法がありますのであげたいとお考えの方は事前に相手がどのように考えているか把握した上で遺言を作成されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年5月 13日 水曜日
遺言と後見人
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今まで遺言の話は遺言のみ、成年後見人の話は後見人の話で別々に論じて来ましたが、本日は双方が重なり合う事例を話していきたいと思います。
先に後見制度を利用していても、本人に意思能力があれば遺言をすることは可能です。
この場合に、すでに後見人として働いている人に対し本人が感謝の意を表したいとして被後見人の財産を後見人に譲り渡したいと考える場合が想定できます。
しかし、ご存知の通り、成年後見人はあくまで本人のためにのみ行動すべきであり、後見人に有利となるような遺言の作成などはたとえ本人からの希望であったとしても慎むべきと考えられます。
後見人には公共性が求められ、客観的に見て後見人が被後見人を唆して遺言を作成させたとの誤解が生じる状況を作るべきではなく、いったんそういう状況を作ってしまうと以後の後見業務が円滑に行かなくなるおそれがあります。
このような場合、当職であれば遺言に公的な機関への寄付をおすすめしています。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年4月 25日 土曜日
土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。
相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。
現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。
ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。
本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。
境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。
※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提として測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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