相続・遺言
2014年12月 26日 金曜日
遺言をすべきときとは?(6)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合
同居で推定相続人の一人が介護をしていても、相続が発生すればそんなことはお構いなく相続人全員に均等に相続権が発生します。
ところで民法では「寄与分」という制度が設けられていて、生前に被相続人に特別の寄与をした場合は家庭裁判所が相続分に加えてプラスアルファの取り分を認めてくれるというものがあります。
しかし、同居介護をしていただけでは特別の寄与をしたとはみなされないのが家庭裁判所の取扱いです。
そのため、被相続人の財産が同居していた不動産しかない場合、相続が開始した後介護をしていた人が住居を失う可能性があります。
この場合に遺言で同居者にすべて相続させるとしておけば、遺留分の問題はありますが、少なくとも何もしないよりかはいい状況になると考えます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年12月 21日 日曜日
遺言をすべきときとは?(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
③婚姻歴があり、先妻(先夫)に子どもがいて後妻(夫)が健在の場合
先妻には相続権はありませんが、先妻との子には相続分があり、後妻と先妻の子との間は疎遠になっている場合も多く、お互いに接触することもままならないこともあるでしょう。
そういった状況の中、遺産分割協議をすることができずに放置して次の相続が発生してしまうと相続人が枝分かれしてさらに連絡を取りづらくなるという悪循環になるケースも考えられます。
お互いに遺留分があるのですが、ここは遺言で生前に尽くしてくれた後妻に相続分を多くあげたいと思われるのであれば遺言を作成すべきケースかと思われます(続く)。
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2014年12月 4日 木曜日
遺言をすべきときとは?(4)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
②内縁の夫もしくは妻がいる場合
事実上の婚姻生活を何十年と過ごしてきたとしても、戸籍上夫婦となっていない場合は片方が亡くなっても相続権は全くありません。
ところで、民法上の規定で寄与分というものがあり、亡くなった相手方に対し、通常行うべき以上の扶助や貢献を行ってきた時に家庭裁判所の裁量で与えられる権利が規定されていますが、面倒をみていたぐらいではまず認定されません。
ですので被相続人で遺留分が存する相続人がいたとしても、遺言をすれば全く遺産をもらえないということは無くなります(続く)。
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2014年11月 28日 金曜日
生前贈与するかどうかの補足
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
少し前に、生前贈与の実益という題目でかなり詳細に生前贈与の問題点などを述べ、生前贈与を実際に相続が開始する前にした方がいい場合は限られてくるということを話しました。
今日は限られてくる場合の補足としまして、相続税がかかる場合には相続税が課税対象額に最低10%はかかることから、生前贈与した時に3%である不動産取得税や登録免許税の方が安いということで生前贈与の検討をする余地があるという話をします(贈与税は課税されない場合と想定します)。
来年から相続税の課税対象が拡大されます。現在基礎控除額が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっていますが、これが来年1月1日から
3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更され、相続財産がこの控除額を超えた場合、その超えた額に10%~の相続税が課税されることになります。
具体例で言いますと、例えば夫が亡くなり、妻と子2人の場合は4,800万円を超えた部分に相続税が課税されることになり、来年以降は意外と相続税がかかってくるケースが多くなってくると思われます。
課税に関しての詳細は税務署もしくは税理士にお問い合わせ頂ければと思いますが、相続税が課税されるおそれのある場合で贈与税が課税されないケースのときは生前贈与を検討する実益があると言えるでしょう。
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2014年11月 23日 日曜日
遺言をすべきときとは?(3)
こんにちは。大阪市中央区・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで遺言をしておいた方がいいケースの話の続きです。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない
残された配偶者のために不動産全部を相続させるという遺言を作成していた場合、 次のパターンに処理が分かれます。
(イ)法定相続人が配偶者と両親や祖父母などの直系尊属の場合は直系尊属に遺留分として2分の1を取り戻す権利がありますが、自己のために相続を知ったときから1年でその権利は消滅します。主張されても本来の相続分の半分までに抑えられているので何もしなかったときに比べたら遺言をした意味があります。
(ロ)直系尊属がいない場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹との共有となり、この場合、兄弟姉妹に遺留分はありませんので無条件にすべて配偶者のものになります。
①のケースが遺言をする典型例と言えるでしょう(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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