相続・遺言
2014年11月 21日 金曜日
遺言をすべきときとは?(2)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない の場合
夫婦のどちらか片方が亡くなった時、法定相続人は配偶者と両親や祖父母などの直系尊属との共有になります。この場合の持分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が全くいない場合は法定相続人は配偶者と兄弟姉妹との共有となり、この場合の持分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
相続する財産が配偶者の住む不動産のみでその他の金融資産や動産がほとんどないといった場合はその不動産が相続のメインの対象不動産となり、住んでいない両親や兄弟姉妹に持分を渡さなければなりません。
持分を渡さないようにするには配偶者がその持分に相当する金銭を相手方に支払って持分を買い取るしかありません。これを代償分割と言います。
配偶者が亡くなったばかりに、残された相方は予想外の負担を強いられて非常に困ることになります。
この場合、残された配偶者のために不動産全部を相続させるという遺言を作成すれば一部の例外を除いて回避することができます。(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年11月 16日 日曜日
遺言をすべきときとは?
こんにちは。大阪市中央区・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
これまで遺言の話をいろいろしてきましたが、いざ具体的に遺言をする必要に迫られる、しておかなければ後日相続が開始したときに後悔する、不利益をこうむる場合はどういうケースなのか、それを順番に話していきたいと思います。
想定される主だったケースは以下の通りとなります。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない
②内縁の夫もしくは妻がいる場合
③婚姻歴があり、先妻(先夫)に子どもがいて後妻(夫)が健在の場合
④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合
⑤相続人が不存在(行方不明、もともといない)の場合
⑥不動産しか遺せるものがない場合
実際にそれぞれのケースでどういったことが予想されるか検討してみます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
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2014年10月 28日 火曜日
生前贈与と遺言作成のすすめ
こんにちは。大阪市・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
少し前に、生前贈与の実益という題目でかなり詳細に生前贈与の問題点などを述べてきましたが、生前贈与を実際に相続が開始する前にした方がいい場合は限られてくるということを話しました。
なぜなら、不動産の所有権の全部を贈与したにもかかわらず、後で一部持分を返さないといけない場合が出てきて、最終的に贈与者の意思が完全に実現できない場合もあるからです。
それでも何もしなければ、あげたくない人にしか相続権がない場合は相続開始後、不動産の所有権が全部あげたくない人に移ってしまうので少なくともそれは避けたい、でも贈与は不動産取得税とか登記の免許税も相続の時よりかかる、といった時には遺言を作成することをお勧めします。
遺言で名義変更した後で法定相続人から遺留分減殺請求といって本来の相続分の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)を取り戻せますが、これは相続権が侵害されたことを知ったときから1年で行使できなくなりますし、相続の事実から10年経過しても行使できなくなります。
行使されなければ当初の遺言どおり、まるまる所有権は遺言でもらう人、受贈者のものになります。
一度この方法をやってみたいと思われた方は専門家のアドバイスを受けて有効な遺言を作成し、余計な悩みから開放されることで貴重な時間を有効に過ごされてみてはいかがでしょうか?
当事務所ではそういったご相談も無料でお受けしますのでどうぞお気軽にご利用ください。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 26日 日曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺産分割協議の話をします。
最初の相続登記の際に、法定相続分と異なった割合で相続する相続人全員の同意、すなわち遺産分割協議を経た上で相続登記ができ、その後も再度協議し直して遺産分割による持分を変更する登記もできると申しました。
登記そのものは何度でも修正できるのですが、税務上一度相続登記をした後に再度登記をすると、無償で移転したときは贈与税、有償で譲渡したときは譲渡所得税が課税される場合がありますのでご注意ください。
最初にした協議が当初から誤っていたので訂正する協議、いわゆる更正の遺産分割は最初の遺産分割となりますが、税務署がそれをどうとらえるかはケースによって判断が変わってきます。
そのため、相続による名義変更は期限はありませんのでじっくり協議して後で変更することはもうないということを確認してから相続登記をされることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 25日 土曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今までの話とは別に、遺産分割協議の話をします。
相続登記を初めてする場合に、法定相続分と異なった割合で相続するという相続人全員の同意があり、その全員の署名捺印がある遺産分割協議書を添付すれば合意した割合で相続登記ができます。
その後、さらにその合意を変更するという相続人全員の同意があった場合は、変更合意後の修正した割合で持分を修正する登記もできます。この場合の登記の原因は相続ではなく、遺産分割になります。
登記手続的にはさらに変更の合意があっても必要書類を提出すれば登記自体は変更できますが、課税上の問題が生じてきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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