相続・遺言
2014年10月 24日 金曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
相続人が代替わりすると関係が希薄になっていき、書類を集めたり、相続人全員の合意を得るのが大変になってくることが予想外に多いということを申しました。
その中で特に顕著に出てくるのが、例えば相続人に複数の子どもがいて、それが前妻の子と後妻の子とがいる、いわゆる異母兄弟(異父兄弟もありえます)の状態の時です。
これこそ、代替わりしてしまうと完全に縁が切れてしまい、連絡することさえ億劫になりがちです。
繰り返しになりますが、できなくなってから、やりにくくなってからあの時しておけばよかった、ということのない様、できるときに名義変更登記をされることをおすすめします(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年10月 23日 木曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
相続登記を放置していると相続人にも相続が発生して代替わりして、だんだん関係が希薄になっていき、すべての相続人の書類をそろえないといけない相続登記に思わぬ支障が出てくることがあると話しました。
そのほかに、相続人の代替わりは無くても、相続開始当初は後でしても楽勝と考えていたところ、相続人の一人が失踪してしまい、住民票の住所に行ってもおらず、連絡を取ることができないという話がありました。
そうなってしまうと、もうお手上げで相続登記後、不動産を売却処分してそのお金を相続人間で分配するといったこともできなくなってしまいますので、できなくなってからあの時しておけばよかった、ということのない様、できるときに名義変更登記をされることをおすすめします(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年10月 22日 水曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
相続登記をするには様々な書類が必要となり、遺産分割をするとさらに必要な書類が増えていくということを話しました。
このような状況の中、相続開始直後の相続人の間はつきあいがあり、良好な関係があるとしましょう。
相続登記、遺産分割はいつでもできるから、まあ急がなくてもいいかと放置している間に相続人にも相続が発生して代替わりします。
そうすると、相続人が枝分かれして、当初の相続人間の関係がだんだん希薄になって行きます。
地理的にも近場で固まっていた相続人が遠方に分かれることもありましょう。
すべての相続人の書類が必要となる相続登記では、書類を集めるのがだんだん大変になってきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年10月 20日 月曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
必要書類として相続人全員の住民票や戸籍も亡くなった人とのつながりがつく分がすべて必要となります、というところまで話しました。
ところで、当事者全員の合意があった場合は法定相続分とは違った比率で分けることもでき、これを遺産分割といいます。
この人は法定相続分よりも少なくていい、この人は法定相続分よりも余分に渡してあげよう、といったことです。
遺産分割があると必要書類としてさらに相続人全員の実印を押して署名した遺産分割協議書、印鑑証明書が必要となります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年10月 18日 土曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続登記について話をします。
すでに申し上げておりますとおり、相続登記には期限がありませんが、申請をするには必要書類がいろいろと必要で亡くなった方はもちろん、相続人全員の住民票や戸籍も亡くなった人とのつながりがつく分がすべて必要となります。
当事者が増えてきますと当然、書類が増え、取得する手間もかかります。
戸籍は住民票を置いている市区町村ではなく、本籍地を定めている市町村に取得を請求しなければなりません。
転籍を繰り返している人はその都度本籍を置いていた期間の戸籍(除籍)をそれぞれ該当市区町村に取り寄せなければなりません(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
















