不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

山田司法書士・土地家屋調査士事務所では初回相談無料となっています

HP見たとお伝えください。お気軽にご相談お待ちしております。06-6761-3312
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
menuX
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
お問い合わせはお気軽に
  • 06-6761-3312
  • メールお問い合わせ

贈与・売買

2013年3月 23日 土曜日

相続時の不動産の評価について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も相続登記関係の話です。
不動産を相続するときに総額いくらの価格になるか把握する必要がありますが、土地と建物で基準が異なります。

建物は固定資産税の課税標準評価額ということで固定資産評価証明書記載の建物の評価額を基準とします。

これに対し、土地は路線価という税務署が土地に課税するための基準があり、各地域ごとに詳細に定められております。
インターネットで国税庁ホームページへ行き、具体的に検索して路線価表のデータをダウンロードすることができます。所在は登記簿の住居表示ではなく、地番で探してください。

これの見方は基本的にはそれぞれの道路に1平方メートルの単価(1000円単位で表示)が記載されているので複数道路に接していれば単価の高い方で計算をします。
単純に面積を掛ければいいですが、間口が狭い、角地にある、などで若干調整が入りますので正確な価格を知りたい場合は管轄の税務署に聞けばいいでしょう。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年3月 15日 金曜日

抵当権抹消登記について

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、抵当権抹消登記の話をしました。
ローン等を完済すると抹消登記に必要な書類が抵当権者から窓口でもらえるか送られてきます。
抵当権者の大半は会社ですのでその書類の中に会社の登記簿謄本(資格証明書)が入っていると思います。
この証明書には有効期限があり、発行日から3か月経過するとまた同じ書類を取り寄せなければなりません。

ですので、返済が終わったといって抹消登記を放置しておくと余計な手続が増えますので、書類を受け取った場合は早めの処理をお勧めします。

名義変更などの登記のご相談については遠慮なくご相談ください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年3月 13日 水曜日

抵当権抹消登記と相続登記

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回まで、債務整理関係でいろいろ話をしてきました。 今回からしばらく名義変更の話をしていきたいと思います。

題目にもありますように抵当権抹消登記と相続登記との関係ですが、住宅ローンを完済して担保を抹消する、すなわち抵当権(根抵当権の場合もありますが)の抹消登記を申請する際にローン完済して融資機関から抹消書類を受け取っていたにもかかわらず、そのまま抹消登記をせず放置して相続が発生して代替わり、しその相続人から相続登記をせずに担保抹消登記をしようとするケースがあります。

ご存知の方もおられるかもしれませんが、抵当権抹消はローン完済された方が登記権利者となりますが、基本委任状のみで印鑑証明書や権利書は要りません。そのため亡くなっているにも関わらず、登記簿上の亡くなった人の名前で代筆してそのまま出しても法務局は形式的審査権しかありませんのでその家に相続が発生していることは当然わからず登記を通してしまうのです。

しかし、虚偽の登記をしたということで発覚した場合は罰せられます。どこで発覚するかそれはわかりませんが後で登記した場合などでわかるものです。

ですので相続登記はきちんとすることをおすすめします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年2月 25日 月曜日

権利書が無い時の名義変更(4)

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の話で本人確認情報の説明をしました。

司法書士が作成する場合について作成方法を述べましたが、司法書士が関与しないで本人確認情報を作成する方法が他にあります。
公証人役場で同様の手続を踏んで公証人の認証をした本人確認情報を提出することができます。
ただし、本人確認及び意思確認は司法書士のそれとは異なった印象を受けます。費用は低廉ですので当事者のみで所有権移転登記をする場合には使える制度だと言えます。

買主側にとって本当に間違いが無く安心して移転登記をしたいという場合には司法書士の本人確認情報を作成すべきと考えます。
名義変更に際し、売買取引の流れを一番熟知していると考えるからです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年2月 23日 土曜日

権利書が無い時の名義変更(3)

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の話で事前通知制度の説明をしました。
方法はいたって簡単ですが、時間がかかるのと名義人がちゃんと法務局に届けてくれるかという心配があります。

それで専門家である司法書士の出番ですが、本人確認情報を作成して権利書の代わりに添付するという方法があります。
これですと、権利書があるのと同じ状態で取引ができます。

作成方法ですが、司法書士が名義人に対し、本人確認は元より、所持していて失くした経緯、本人しか知りえない事項を詳細に聞き出し、面談した司法書士が本人に間違いが無く、かつ失くしたことにも理由があるとの心証に達したことを情報として作成し、法務局に対して司法書士が責任を持つという内容の書類を作成します。

これはつまり、言い換えれば、司法書士に全責任を負わせて作成した代用権利書と言えるかもしれません。そして、その責任は取引が終わった後も消えず、万が一問題が発生した場合は何年経っていても責任を負わなければならない、という非常に重たいものとなっています。
そのため費用が通常の費用に加え、本人確認情報作成費が結構かかってきます。当然対象不動産の価格が高いほど高くなる傾向にあります。

ですので権利書の管理は大事なものという認識を持ってしっかりされておいた方がいいと考えます。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

  • 前のページを見る
  • 1
  • …
  • 10
  • 11
  • 12
  • 次のページを見る

カテゴリ一覧

  • 司法書士コラム(35)
  • お客様の声(31)
  • 相続・遺言(156)
  • 建物表示(25)
  • 贈与・売買(57)
  • 債務整理(19)
  • 成年後見(37)
  • 新着情報(99)
  • ブログ(0)

カレンダー

2023年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のブログ記事

  • 住宅ローンをつけるのは抵当権設定
  • 土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
  • 土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
  • 生前贈与後、相続が開始して贈与を受けていない相続人が主張することができる権利
  • 生前贈与をする実益(終)
  • 生前贈与をする実益(6)
  • 生前贈与をする実益(5)
  • 生前贈与をする実益(4)
  • 生前贈与をする実益(3)
  • 生前贈与をする実益(2)

月別アーカイブ

  • 2023年 (1)

    • 2023年10月 (1)
  • 2022年 (3)

    • 2022年12月 (1)
    • 2022年11月 (1)
    • 2022年10月 (1)
  • 2021年 (1)

    • 2021年6月 (1)
  • 2019年 (2)

    • 2019年7月 (2)
  • 2017年 (3)

    • 2017年4月 (1)
    • 2017年2月 (1)
    • 2017年1月 (1)
  • 2016年 (10)

    • 2016年8月 (1)
    • 2016年7月 (1)
    • 2016年6月 (1)
    • 2016年5月 (1)
    • 2016年3月 (1)
    • 2016年2月 (3)
    • 2016年1月 (2)
  • 2015年 (44)

    • 2015年12月 (2)
    • 2015年11月 (3)
    • 2015年10月 (4)
    • 2015年9月 (3)
    • 2015年8月 (5)
    • 2015年7月 (3)
    • 2015年6月 (4)
    • 2015年5月 (2)
    • 2015年4月 (5)
    • 2015年3月 (4)
    • 2015年2月 (5)
    • 2015年1月 (4)
  • 2014年 (122)

    • 2014年12月 (7)
    • 2014年11月 (5)
    • 2014年10月 (18)
    • 2014年9月 (10)
    • 2014年8月 (10)
    • 2014年7月 (10)
    • 2014年6月 (10)
    • 2014年5月 (9)
    • 2014年4月 (11)
    • 2014年3月 (10)
    • 2014年2月 (12)
    • 2014年1月 (10)
  • 2013年 (134)

    • 2013年12月 (14)
    • 2013年11月 (11)
    • 2013年10月 (15)
    • 2013年9月 (10)
    • 2013年8月 (11)
    • 2013年7月 (10)
    • 2013年6月 (10)
    • 2013年5月 (11)
    • 2013年4月 (11)
    • 2013年3月 (10)
    • 2013年2月 (11)
    • 2013年1月 (10)
  • 2012年 (8)

    • 2012年12月 (6)
    • 2012年11月 (2)
土地・建物の名義変更に関することなら何でもお気軽にご相談ください!山田司法書士・土地家屋調査士事務所06-6761-3312
初回無料相談実施中!!
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
司法書士コラム
お客様の声

新着情報

一覧を見る

2023/10/22

大阪市 Oさん(売買登記)

2022/12/30

門真市 Mさん(売買登記)

2022/11/20

東大阪市 Dさん(財産分与登記)

2022/10/27

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

2021/06/06

大阪市 S・Sさん(相続登記)


大きな地図で見る
■住所
〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

06-6761-3312
お問い合わせ 詳しくはこちら
  • ホーム |
  • 相続による名義変更 |
  • 遺言 |
  • 相続放棄 |
  • 贈与による名義変更 |
  • 不動産売買による名義変更 |
  • 離婚による名義変更 |
  • 成年後見 |
  • 抵当権抹消登記 |
  • 債務整理(借金相談) |
  • 会社関係登記 |
  • 料金・費用について |
  • 事務所のご案内 |
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
  • |サイトマップ
山田司法書士・土地家屋調査士事務所 06-6761-3312

大きな地図で見る
当ホームページの文章・写真等を無断で転載することを禁じます。
また、当サイトからの転載を理由に発生したトラブルにおいては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
大阪市中央区心斎橋で司法書士をお探しなら当事務所へ。
(C) 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 All Right Reserved.
  • お電話
  • メール
  • pagetop