不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

山田司法書士・土地家屋調査士事務所では初回相談無料となっています

HP見たとお伝えください。お気軽にご相談お待ちしております。06-6761-3312
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
menuX
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
お問い合わせはお気軽に
  • 06-6761-3312
  • メールお問い合わせ

贈与・売買

2014年10月 2日 木曜日

生前贈与をする実益

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更のうち、生前贈与でする名義変更について話します。

相続まで待たないで生前に名義変更しておきたい、と考えられるのにはいろいろな理由があろうかと思います。
おそらく自分が死んだ後で遺産分割で揉めてほしくない、というのが一番大きい理由ではないでしょうか?

当事者が全員揃っている状態で生前に財産を分配しておけば死んだ後の事を考えなくて済むのでとても気が楽です。
しかし、贈与をするにはいろいろな問題があります。
それは税金・特別受益・遺留分の問題です(続く)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年9月 25日 木曜日

生前贈与にかかる税金

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更に関連することで、生前贈与で名義変更する際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を名義変更時にかからないようにする場合がありますが、それ以外にかかる税金があります。

詳細は税理士業務の範囲となりますので差し控えますが、基本的なことだけ申し上げます。

まず、贈与を登記原因とする所有権移転登記の際の登録免許税があげられます。これは固定資産評価額の2%です。
それから不動産取得税です。基本は3%ですが、例外もあり、また軽減措置もいろいろありますので詳細は都道府県税事務所のパンフレット等をご参照いただきます。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年9月 5日 金曜日

成年被後見人所有の不動産の売却について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年被後見人所有の不動産の名義変更の手続についてお話します。

成年被後見人所有の不動産を売却するにはその不動産が居住用にあたる場合は家庭裁判所の許可が必要になり、売買価格が公正であることの査定書を最低3社ほど相見積を取り、買い手が見つかった段階で仮契約書を添付して申請します。

居住用であるかないかの判断はケースごとに異なり、仮に現在更地で建物がなかったとしても本人が戻る見込みがある場合は居住用として検討する必要があります(続く)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年9月 1日 月曜日

成年被後見人所有の不動産の売却について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は不動産の名義変更をする場合でその不動産の所有者に成年後見人が選任されている際の手続についてお話します。

前回、成年後見制度の話で居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要と申しました。

成年被後見人所有の不動産を売却するには常に家庭裁判所の許可が必要となるわけではありません。
現在、過去に居住の用として使用していた不動産でこの先施設に入所する場合に施設の費用に充当するために不動産を売る場合が典型例ですが、今までに居住の用に供しておらず、将来的にも使用する見込みがない分については許可は基本的に不要です(続く)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年8月 10日 日曜日

住所変更登記の必要性について(5)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。

話が長くなりましたが、住民票は除票になると保存期間経過で書類がなくなり、戸籍の附票も改製されると以前の情報は記載されないので証明するものが何もなくなってしまうことがあると申しました。

この場合、法務局に対し、別の書類で本人の申請であることと住所移動を証明する必要があります。
この書類は不動産登記法では明示されておらず、各地域の法務局により要求される書類が異なってきます。

その書類は、本人であることを示す、その不動産の権利書や固定資産税納税証明書(評価証明書ではありません)、法務局に間違いない旨の上申書や保証書など事前に法務局と協議しないと何が必要かわからないものとなっています。

申請する法務局や事情により、どうすればよいか変わってきますので、ご不明な場合は専門家に相談されることをおすすめします。

※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

  • 前のページを見る
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • …
  • 12
  • 次のページを見る

カテゴリ一覧

  • 司法書士コラム(35)
  • お客様の声(31)
  • 相続・遺言(156)
  • 建物表示(25)
  • 贈与・売買(57)
  • 債務整理(19)
  • 成年後見(37)
  • 新着情報(99)
  • ブログ(0)

カレンダー

2023年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のブログ記事

  • 住宅ローンをつけるのは抵当権設定
  • 土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
  • 土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
  • 生前贈与後、相続が開始して贈与を受けていない相続人が主張することができる権利
  • 生前贈与をする実益(終)
  • 生前贈与をする実益(6)
  • 生前贈与をする実益(5)
  • 生前贈与をする実益(4)
  • 生前贈与をする実益(3)
  • 生前贈与をする実益(2)

月別アーカイブ

  • 2023年 (1)

    • 2023年10月 (1)
  • 2022年 (3)

    • 2022年12月 (1)
    • 2022年11月 (1)
    • 2022年10月 (1)
  • 2021年 (1)

    • 2021年6月 (1)
  • 2019年 (2)

    • 2019年7月 (2)
  • 2017年 (3)

    • 2017年4月 (1)
    • 2017年2月 (1)
    • 2017年1月 (1)
  • 2016年 (10)

    • 2016年8月 (1)
    • 2016年7月 (1)
    • 2016年6月 (1)
    • 2016年5月 (1)
    • 2016年3月 (1)
    • 2016年2月 (3)
    • 2016年1月 (2)
  • 2015年 (44)

    • 2015年12月 (2)
    • 2015年11月 (3)
    • 2015年10月 (4)
    • 2015年9月 (3)
    • 2015年8月 (5)
    • 2015年7月 (3)
    • 2015年6月 (4)
    • 2015年5月 (2)
    • 2015年4月 (5)
    • 2015年3月 (4)
    • 2015年2月 (5)
    • 2015年1月 (4)
  • 2014年 (122)

    • 2014年12月 (7)
    • 2014年11月 (5)
    • 2014年10月 (18)
    • 2014年9月 (10)
    • 2014年8月 (10)
    • 2014年7月 (10)
    • 2014年6月 (10)
    • 2014年5月 (9)
    • 2014年4月 (11)
    • 2014年3月 (10)
    • 2014年2月 (12)
    • 2014年1月 (10)
  • 2013年 (134)

    • 2013年12月 (14)
    • 2013年11月 (11)
    • 2013年10月 (15)
    • 2013年9月 (10)
    • 2013年8月 (11)
    • 2013年7月 (10)
    • 2013年6月 (10)
    • 2013年5月 (11)
    • 2013年4月 (11)
    • 2013年3月 (10)
    • 2013年2月 (11)
    • 2013年1月 (10)
  • 2012年 (8)

    • 2012年12月 (6)
    • 2012年11月 (2)
土地・建物の名義変更に関することなら何でもお気軽にご相談ください!山田司法書士・土地家屋調査士事務所06-6761-3312
初回無料相談実施中!!
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
司法書士コラム
お客様の声

新着情報

一覧を見る

2023/10/22

大阪市 Oさん(売買登記)

2022/12/30

門真市 Mさん(売買登記)

2022/11/20

東大阪市 Dさん(財産分与登記)

2022/10/27

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

2021/06/06

大阪市 S・Sさん(相続登記)


大きな地図で見る
■住所
〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

06-6761-3312
お問い合わせ 詳しくはこちら
  • ホーム |
  • 相続による名義変更 |
  • 遺言 |
  • 相続放棄 |
  • 贈与による名義変更 |
  • 不動産売買による名義変更 |
  • 離婚による名義変更 |
  • 成年後見 |
  • 抵当権抹消登記 |
  • 債務整理(借金相談) |
  • 会社関係登記 |
  • 料金・費用について |
  • 事務所のご案内 |
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
  • |サイトマップ
山田司法書士・土地家屋調査士事務所 06-6761-3312

大きな地図で見る
当ホームページの文章・写真等を無断で転載することを禁じます。
また、当サイトからの転載を理由に発生したトラブルにおいては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
大阪市中央区心斎橋で司法書士をお探しなら当事務所へ。
(C) 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 All Right Reserved.
  • お電話
  • メール
  • pagetop