不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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贈与・売買

2014年4月 13日 日曜日

生前贈与した時の特別受益について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更に関連することで、お問い合わせのあった件で補足を話したいと思います。

以前にもブログで書いておりますが、親子間で生前贈与(不動産やその居住用不動産購入用資金の贈与等)をして、相続時精算課税制度を使って名義を親から子の一人にすることがあります。

名義を変更後に親が死亡して相続が開始した場合、生前贈与した不動産は相続の対象にはなりませんが、共同相続人から請求があった場合に特別受益の対象となる場合があり、相続時の親の財産に既に受けていた贈与の価額を加算した額で各自の法定相続分を算定することがあります。

これを特別受益の持ち戻しといい、生前に親が持ち戻しを免除するという意思表示をした場合などは持ち戻しを適用させないことができます。
ただ、ケースによって一律にお答えすることはできませんので詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 6日 日曜日

真正な登記名義の回復について(3)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。 前回の真正な登記名義の回復について、話したいと思います。

登記簿上、所有者AをBに変えた後で契約が無効になり、名義を元に戻す際に利害関係人である抵当権者Cが抵当権の抹消に応じてくれないために所有権抹消登記ができず、所有権移転の方法で名義を戻す、そのときの移転登記の原因が真正な登記名義の回復というものだと説明しました。

まず、この登記をする大前提としてA、Bが移転登記にそれぞれ合意していることが必要でこれまたBが移転登記に協力してもらえなければ、通常通り、契約無効によるAからBへの所有権移転の抹消登記を求める訴え(併せて抵当権設定登記の抹消登記も)をせざるを得ないことになります(続く)。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 4日 金曜日

真正な登記名義の回復について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

名義変更の修正の仕方について、話したいと思います。

登記簿上、所有者のAがBに不動産を売り、Bに名義を変え、その購入にローンを使ったので抵当権の設定もしました。

ところが、ABの売買契約が無効になったので現状回復をするためにBの登記を抹消しようとしたところ、抵当権者が抵当権設定登記の抹消に応じてくれず、B名義の登記が抹消できない事態におちいりました。

このときすぐに名義を戻して第三者に売却したいときに所有権の抹消登記をせず所有権移転登記で名義を戻す方法があります。
それは真正な登記名義の回復という登記の原因に日付が入らない所有権移転登記が存在します。

この方法ですと、抵当権を抹消せずに名義を元に戻し、抵当権の有効性については後日真実の所有者が争うということができます(続く)。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年4月 2日 水曜日

真正な登記名義の回復について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更について、登記の名義の変更方法のことを話したいと思います。

たまに相談があるのですが、売買や贈与で名義変更をし、登記も終わらせた後で、実は名義を変える人を間違えていた、とか名義人にする人が一部抜けていたということが発覚し、どうしたらいいかという話が出てくるときがあります。

その場合、事例によってどうすればいいか、方法が変わってきますので具体的事例を何回かに分けて話したいと思います(続く)。

※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年1月 22日 水曜日

抵当権抹消登記と住所変更登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は抵当権抹消登記の話をします。

不動産をローンで購入し、名義変更した際に抵当権の担保を付けることが多いと思われますが、何年か経ってローンを完済した場合に抵当権の抹消登記をすることになります。
その時に不動産の名義人の住所が当初購入した時から変わっていた場合、住所変更の登記も併せてする必要が出てきますが、抵当権抹消登記のみの申請では現在の住所が登記簿上の住所か別の住所か法務局はその書類だけでは判別することができず、住所が変わっていたとしても登記簿上の住所で書類を作成して申請すれば住所変更登記なしで通ってしまうことがあります。

しかし、これは現行不動産登記法を脱法していることになりますので必ず住所変更登記をして抹消登記をするようにしましょう。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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