贈与・売買
2013年12月 17日 火曜日
離婚時の名義変更(3)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。
当ホームページの離婚による名義変更で、離婚してから時間があいているが、今でも名義変更の手続きは可能?ということについて説明します。
民法の条文を見ますと、離婚のときから2年を経過すると家庭裁判所に財産分与の請求をすることができない、とあります。
逆に言えば、財産分与としての名義変更は2年以内だが、それ以外の事由であれば2年経過していても名義変更できる、ということになると考えられます。
でもその場合は通常の贈与扱いで原則として贈与税が課税されると考えられます。
ただし、前回話した住宅ローン付の不動産を債務引受けで名義変更した場合は贈与額と債務負担額のバランスによって課税関係が変わってきますので、税務署や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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2013年12月 14日 土曜日
離婚時の名義変更(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、離婚時の名義変更について話をしたいと思います。
前回の話で離婚時の財産分与で不動産を財産分与する場合、ローンが残ったままだとどうなるかということでしたが、名義だけ変えてローンは従前の所有者が払い続けるというのはローン会社が認めないと考えられます。
それにこの場合、支払っている者はローンが払えずに不動産が競売にかかっても、自分の持ち物ではないので途中で払わない可能性もあります。
そこで残った債務分は財産分与を受ける者が負担することとして、一旦現在のローンを繰り上げ返済して財産分与を受ける者が借入をする、いわゆる借り換えをする手法を取る場合があります。
しかし、財産分与を受ける者にローンを引き続き支払っていく資力がない場合はローンが組めないので親族等に肩代わりしてもらうなど別の方法も考える必要があるでしょう。ローン会社とよく相談する必要があります。
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2013年12月 12日 木曜日
離婚時の名義変更
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
今回は離婚時の名義変更について話します。
当ホームページの離婚による名義変更で、住宅ローンはまだ残っているけど、名義変更はできるの?ということについて説明します。
婚姻してから夫婦の一方の名義で不動産を購入し、ローンを組んで払っている状況で離婚したとします。
離婚時の財産分与で不動産以外に分与するものがなければ不動産の名義を分与者から分与を受ける者に名義変更して財産分与とするケースが考えられます。
ただ、名義だけ変えますと所有者とローンを払っている者が異なることになります(続く)。
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2013年10月 28日 月曜日
登記の種類について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の中身である登記のことについて続きを話します。
登記簿は昔、B4の紙にタイプライターで印字して作成されており、それを半分に折ったものを厚さ10センチくらいの4つ穴のバインダーに順番に綴じられていました。
現在の登記事項要約書に代わる前、もう10年くらい前になるでしょうか、当時の登記簿閲覧は、実際にこの目でこの登記簿原本のページを手繰って該当箇所を見て、それを自分でメモしていました。
自分で登記簿をコピーすることは禁じられており、法務局側でコピーしたものに法務局の認証印を押したものを登記簿謄本として発行していました。
それが、現在は登記事項証明書というコンピュータで出力したものになっています。
昔はコピーした後、半分に折ってホッチキスで綴じる作業が大変でした。
登記簿そのものの形態は時代と共に変遷していますが、中身はきちんと引き継がれており、変わりません。(続く)
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2013年10月 24日 木曜日
登記の種類について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の中身である登記のことについて続きを話します。
私たち司法書士は登記というものは日常的に見ていますけれども、通常は登記簿(謄本)というのは日常的に見るというものではないでしょう。
売買や相続のときに法務局に行って登記簿謄本(現在は登記事項証明書)を取って初めてこんな中身なんだと知る場合が多いように思います。(続く)
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