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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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贈与・売買

2013年6月 5日 水曜日

売買による名義変更の持分について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は売買による名義変更の話です。
売買で不動産を購入する際、一人で購入するときもありますが、2人以上の複数で購入することもあります。

複数人で購入する際はそれぞれ資金を出し合うか、ローンを組んで支払っていくことになるかと思いますが、そのときに共有名義の持分が問題になります。

基本、持分割合は出資割合もしくはローン支払いの負担割合で決めることになりますが、これを極端な話、全く出資も負担もしていない人が名義人に挙がってきた場合、その名義人の方は無償で不動産持分を取得したことになるので贈与とみなされます。

また出資割合・ローン負担割合と大きく異なった場合も異なった部分について贈与したものとみなされる場合がありますので、実態に即した持分で登記されることをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 26日 日曜日

代位による相続登記(その3)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、前々回の続きで相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。

相続登記が相続人以外によって行われることがあることはおわかり頂けたと思います。
今日はその中で一番重要なことを申し上げます。
それは通常相続登記をすると権利書(登記識別情報)が発行され、相続人の新しい権利書ができるのに対し、差押や競売の前提としてなされた相続登記では発行されず、権利書となるものが当初から存在しません。

差押や競売が取下げられても相続登記は残りますが、権利書が無い状態は変わりません。
また、法定相続分でない持分に遺産分割して変更登記をしても変更分の登記識別情報のみ発行され、完全な権利書にはなりません。

権利書が無い状態を解消することはできませんので、相続人から他の人に譲渡したり、担保をつける場合はその都度、以前説明しました事前通知か、司法書士の作成する本人確認情報を作成して権利書の代わりとするしかありません。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 24日 金曜日

代位による相続登記(その2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。

登記というものは以前にも申し上げましたが、基本的に権利の変動を登記簿に忠実に表すため、登記するまでに複数回の権利変動があった場合、途中を省略できないことは話しました。
差押えや競売の登記をするにあたっても登記簿の表示が前の所有者のままでは登記はできず実行することができません。
かといって所有者の相続人に相続登記を要請しても協力しないのは目に見えて明らかです。
そこで法律は相続人の手を借りず、債権者だけで差押えや競売の前提登記である相続登記をできるようにしました。
ただ遺産分割や相続放棄はしているかどうかわかりませんので法定相続分で登記できるにとどまります。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 22日 水曜日

代位による相続登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、相続登記でこういうこともあるんだ、と知っておいて損は無い話です。

通常、相続登記は今まで申し上げてきたように、相続人が自らの意志でもって法定相続分もしくは遺産分割による持分割合の登記を申請するのが原則です。
ですが相続登記がなされず、放置している状態で相続人の知らない間に相続登記(ここでの相続登記は法定相続分の登記で、相続放棄している者がいても相続人全員で相続登記されることをいいます)がなされる場合があります。
それは不動産が競売にかかったときと差押えがされるときです。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 20日 土曜日

不動産名義変更前の住所変更

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は不動産名義変更前の住所変更についてお話します。
不動産を売買・贈与する際に今現在の住所と異なる場合、すなわち市役所で印鑑証明書を発行してもらったときにその表示されている住所が登記簿の住所から変わっていた場合、所有権移転登記の前に前提として住所変更登記が必要になります。

複数回の住所変更がなされていても登記は一回で最新の住所に変更することができます。
その際、登記簿の住所から現住所までのつながりを示す住民票や戸籍の附票(戸籍に附属する別帳簿で住所の変更履歴のみをまとめたものです)が必要になります。

住所が同一市町村であれば一つの住民票ですべてのつながりがつく場合もありますが、他市町村で複数回住所異動があった場合はつながりを見るのに少々骨が折れるかもしれません。
戸籍の附票も改製されて全部表示されていない場合もあります。

ちょっと手間だなと思われましたらお気軽にご相談ください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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