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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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成年後見

2014年7月 18日 金曜日

成年後見人を選任するときに注意すること(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見開始の話をします。

後見開始申立てをするに際し、後見人候補者を申立人やその指定する人を記載して申し立てても、本人にとってふさわしくないと家庭裁判所が判断した時は別の第三者後見人が選任されることがあると申しました。

また、仮に申立書に記載した候補者が選任されたとしても、その者だけでは不十分だと家庭裁判所が判断した場合には後見監督人が職権でつけられることもあり、その場合は受け入れざるを得ず、監督人の費用も裁判所が決めた額が発生します。

いずれにせよ、申し立てた時点でどうなるかはわかりません。なりうるケースを想定し、そのどれに当たっても後見制度を利用したいという気持ちがなければ、後見開始した後続けることは難しいでしょう。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年6月 23日 月曜日

成年後見人を選任するときに注意すること

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は成年後見の話をしたいと思います。

成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
書式には財産や家族状況を記載しますが、成年後見人の候補者を挙げる時には候補者の生活状況など詳しく書く必要があります。

最終的に家庭裁判所の判断により、候補者を成年後見人とするか、別の第三者後見人を職権で選任するかを家庭裁判所の許可の審判で決定されますけれども、この許可の審判前に後見人が候補者となるのか、それとも第三者がなるのがふさわしいのか家裁からある程度の打診がある場合が多いと思います。
そこで候補者が後見人とならず、第三者が選ばれる方向性になったときに、申立人の思ったとおりにならないからといって後見申立てそのものを申立人が自由に取下げられないことに注意が必要です。

取下げをするには家裁の取下げの許可が必要になりますので相当の理由が必要となります。
それは申立人のためではなく、あくまで本人のために選任するという本来の趣旨から来ているものです。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 27日 木曜日

成年後見人の選任について(4)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回まで、成年後見開始の申立書の書式についていろいろ申し上げました。

さらに加えて、申立書の中で一番細かいものが後見人候補者の照会書というものになります。
これは候補者の結構プライベートな部分に関わってきており、収入はいくらあるとか、借金はないかなどを書くようになっています。

なお、司法書士などの専門家を候補者に揚げている場合はこの書類は不要になります。

今まで書類の中身について話してきましたが、これを過不足無く準備して一回で書類審査をパスすることは初めて出される方にとっては困難なことと思われますので、申立てをお考えの方はぜひ専門家へのご相談をおすすめします。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 22日 土曜日

成年後見人の選任について(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見の話をしたいと思います。
成年後見開始の申立書は所定の書式があり、必要書類もいろいろあること申し上げました。

今まで述べた書類の他に特徴的なものとして親族の同意書というものがあります。
これは必ず要るものではありませんが、今回の申立てに対し、後見人をこの人にしていいか、とか後見開始後の協力について意見を求めるものとなっています。
これが提出されているか否かで家庭裁判所の方で親族が今回の後見申立てに協力的であるかどうかを確認します(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年3月 20日 木曜日

成年後見人の選任について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見の話をしたいと思います。

成年後見開始の申立書は所定の書式があり、必要書類もいろいろあること申し上げました。

まず申立権者(4親等以内)と後見してもらう人とのつながりを示す住民票・戸籍謄本関係が必要になります。
これだけでも初めて戸籍を取ろうとする方はここでどうしたらいいかわからない場合もあるでしょう。

医師の診断書も所定の書式があります。
この書式は家庭裁判所で用意されたものですが、裁判所が必要とする情報が書かれるものになっています。
診断する医師は精神科の先生が望ましいですが、かかりつけの医師でもかまいません。
そして後見の申立てをするに際し、どのように診断書を書いてもらうのか、ここにもノウハウがあります(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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