成年後見
2014年3月 18日 火曜日
成年後見人の選任について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見の話をしたいと思います。
成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
この所定の様式は大阪ですと一式封筒に入って無料でもらえます。
しかし、中身は結構あり、用意しないといけない書類のリストがその封筒の裏面にびっしり記載されています。
初めて見る方にはこれだけ用意しないといけないのかと途方に暮れる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで司法書士などの専門家の出番です(続く)。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年1月 19日 日曜日
成年後見人の選定(2)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見について話をします。
法定後見を申立てする際、後見人候補者を申立書に記載したとしても、必ずしもその通りに選任されないことを申し上げました。
それというのも、後見人を決定するのは最終的には家庭裁判所の権限であるためで、裁判所は候補者の生活状況、例えば借金がないか安定した生活を送れているかなど一切の事情を考慮して後見人にふさわしくない時は別の第三者に決めることができるのです。
このため、親族等は後見開始の状況が当初想定しているものと違ってきてしまい、こんなはずじゃなかった、と言われることも時々耳にします。
ですので後見申立てをいきなりするのではなく、司法書士などの専門家にこの状況であればどうなるかということをあらかじめ話をして意見を聞いておけば、おおよその見通しがつくものと考えられます。
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2014年1月 18日 土曜日
成年後見人の選定
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見について、実際に後見申立てをした時の話をします。
当ホームページでもご紹介していますとおり、成年後見には法定後見と任意後見があり、それぞれ目的や状況によりどちらを選ぶか決めていくことになります。
後見人の選任についてですが、任意後見は将来のためにあらかじめ後見人になってもらう人と契約するのに対し、法定後見の場合はこの人になってもらいたいと候補者を申立書に記入することができますが、必ずしもそのとおり選任されるとは限りません。(続く)
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2013年10月 11日 金曜日
公正証書の活用
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日まで遺言についていろいろ話してきましたが、遺言の方式で公正証書を使う方式を主に述べてきました。
公正証書と言いますと、遺言や任意後見で使うぐらいしかイメージが思い浮かばない方もいらっしゃると思いますが、実はいろんな場面で公正証書を使うと後々トラブル防止になったり、はっきりした証拠として残せることがあります。
公証役場で書類を作成してもらうのはもちろんですが、公証人の面前で話したことなどを公証人が公証するといった使い方もあり、単純に契約をする以外にも使い道があります。
何かお困りの場合はお気軽にご相談ください。話しているうちに何かいい方策が出てくるかもしれません。
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2013年8月 1日 木曜日
後見監督人について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も後見監督人の話の続きをします。
監督人を選任する場合ですが、後見人の選任の申し立ての時は後見人候補者を申立人側の方で立てて申立書に記載してするのに対し、監督人は候補者を記載する欄が申立書にはありません。
仮に別途監督人をこの方でお願いしますと記載して出しても、家庭裁判所が記載どおり監督人を選任された例を私は聞いたことがありません。
やはり監督人は後見人を監督する立場にありますので、後見人が見知った者を監督人にするのは適正な監督ができないと考えているからなのでしょう。
お互いの関係がある一定の距離を保つことは必要であると思います。
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