成年後見
2013年7月 5日 金曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
通常人であれば、自己所有の不動産は自分の好きなように処分し、名義変更できますが、被後見人が処分することができる場合は非常に限られます。
被後見人の財産が残り少なくなり、特に現金部分が減って日々の生活費の支払にも窮してきた場合に唯一所持する財産が不動産の場合はそれを売却・換金して支払に充てることができます。
後見業務に共通して言えることですが、「本人のためになること」を常に念頭において業務を行わなければなりません。
不動産を所持することによって多額の維持管理費がかかるといった事情等がない限り、上記で述べたような状況でない場合は認められません。
また、売却には裁判所の許可が必要です。(続く)
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2013年6月 16日 日曜日
成年後見人のする仕事(その3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務の話のうち、財産管理の続きをお話します。
財産管理について、後見人が自由にお金を使えるわけではなく、被後見人のために必要かつ十分なものになるよう考えて行うようにしなければなりません。リスクのあることは基本行いません。
前回投機関係はしてはいけないと申しましたが、そのうち居住用の不動産の購入・売却については必要性があれば裁判所の許可や事前相談を得て処分等を行うことができます。
預貯金も基本増やすというのでは無く、預金を預金保護のために一つの銀行口座に1000万円を超えないように預けたり、利息がつかない代わりに1000万円を超えていても全額保護される決済性預金に振り替えたりすることを検討します。
必要性というのは人によって事情が異なりますので本当にまちまちです。全体を見渡して必要があれば家庭裁判所と協議しながら後見業務を進めていくことになります。
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2013年6月 13日 木曜日
成年後見人のする仕事(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務の話です。
身上看護の話をしましたが、もう一つの財産管理についてお話します。
財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことと言いました。
最低限というのは支出については固定で出て行く最低生活費の支出に加え、本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えた上で必要なサービス費用を使うことが大きなものになるかと思います。
あくまで本人のために使うということがポイントになります。
そして収入の管理ですが、年金収入・賃料収入などを貯蓄することになりますが、積極的に増やす義務はありませんが、逆に投機的なものに手を出してはいけません。株・先物取引・不動産購入といったものです。(続く)
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2013年6月 12日 水曜日
成年後見人のする仕事
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、成年後見人の話でホームページの記載の補足をします。
後見制度は、大きく分けて身上看護と財産管理に分かれます。
身上看護は文字通り被後見人の身の回りの世話をすることで、財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことを言います。
身上看護は具体的な作業、食事や入浴介助、着替え他ありますが、これを後見人自身がしなければならないというわけではありません。
本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えて必要なサービスなどを適材適所に配置し、全体の流れを把握して被後見人の生活をスムーズに行うことに後見人の存在意義があります。(続く)
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2013年5月 29日 水曜日
成年後見人の仕事はいつ終わるのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見の話をします。
表題のとおり、後見人の職務はいつ終わるのか、ということですが、法律上は被後見人の死亡により終了するとなっています。
確かに後見する人がいなくなれば終わるのは当然だと言えます。
しかし、人の一生は亡くなったからといってすぐに終わるわけではありません。
法律上後見人は死亡後家庭裁判所に管理の計算の報告と業務の報告、財産を相続人に引き渡して完了となっていますが、現実にすぐにしなければならないこととして、被後見人の葬儀、火葬、納骨があり、役所にも死亡届出を出し、戸籍に死亡を記録してもらった後、健康保険、介護保険、年金の終了の手続きも必要です。
実際、すぐに相続人に引き渡せない場合も多々あるわけで、死亡したらすぐに相続人にバトンタッチしてはい、終わりというわけにはいかない場合もあるのです。
相続人が行方不明、もしくは絶縁状態で全く協力してくれない場合には後見人に上記の死後事務ができる権限が与えられる等、法律の改正が望まれます。
後見制度も10年経過して、実際の運用上の問題を見直す時期に来ているようです。
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