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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2015年10月 26日 月曜日

ドローンと測量

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は表題のとおり、ドローンと測量について話していきたいと思います。

ドローンと言いますと、不法侵入や器物損壊などで世間を騒がせている、あれです。正式にはUAV(無人航空機)・マルチコプターといいます。
これが測量と関わっているというと意外な組み合わせと思われたのでブログに挙げた次第です。

測量と言っても写真測量というもので広大な範囲の地形などを立体的に把握するために使われています。
国土地理院でもドローンにカメラ・GPS・専用ソフトを搭載し上空から撮影し、その撮影した写真1枚1枚のデータに座標値が自動的に記録され、何百枚も写真を撮ってそれを元に山の地形を3D化したり、建物を取り壊す時に取り壊す建物の情報を立体的に保存して取壊し後に画面上でいろんな角度から見れるようにしたりするような運用がなされています。

そのほかにも、直接の測量以外に災害の罹災地において、人が入り込めない状況の所に飛ばして被害状況や対策を立てるために役立っています。

以下の写真は大阪土地家屋調査士会の研修時の写真です。




※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年9月 6日 日曜日

建物表題(変更)登記と登記義務

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日はよく聞かれるのですが、建物表題登記、もしくは表題変更登記に関連して、その登記の必要性について話していきたいと思います。

法律上、不動産登記法は建物を新築したとき、または建物の表示を変更した(床面積だけではなく、建物の種類や構造、所在が変わったときも変更になります)場合は1か月以内に法務局に未登記であれば建物の表題登記、既存建物の変更の時には建物の表題変更登記が義務付けられています。これに従わない時は10万円以下の過料に処せられる罰則規定まで制定されています。

実際は罰せられたという話は聞いたことがありません。しかし、だからと言って何もしないというのはまずいでしょう。代替わりして所有者の当事者が代わった時にどうして現在の表示と登記簿の表記がこんなに違っているんだとか、家を売却する時に発覚することがよくあります。

家を売却する時は特に、売買契約書や重要事項説明書に登記簿の表示を法務局の資料を提出して記載しますのでその記載と実態が合っていなければ契約そのものが難しくなる場合もありえます。

やはり出来る時にきちんとしておけば後々の問題を気にする必要もなくなりますので新築はもとより変更があったときは遅滞無く上記の登記をされることをお勧めします。

 ※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年7月 28日 火曜日

所有権保存の保存て何?

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は法律用語の話で実際の相談で聞かれたことについて話してみたいと思います。

題目にあります、所有権保存という言葉は聞かれたことが少なくないと思います。

これは建物を新たに登記をする際、最終的に権利書ができる登記のことをいいます。
この登記の前に先に建物の測量をして建物の構造や種類、床面積を登記簿に起こす登記を建物表題登記といいますが、それだけでは建物の情報を表す部分の登記しか無く、所有権の項目の登記がまだありませんのでこの所有権保存登記をして所有権の名義人は誰だということを表示させるわけです。

この保存という言葉は法律上、ある事象が起これば当然にその権利が発生する場合の登記をする際に用いられます。
今回の場合でしたら建物が建ったら当然その所有者がいますので建物所有権の保存をするということになります。

似たようなものに所有権移転というものがありますが、これは既にある権利を当事者の意思でもって動かす場合に用いられます。典型例は土地の売買になるでしょう。

※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年6月 10日 水曜日

敷地権と敷地利用権

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は建物表題登記に関連して、建物の敷地との関連について話していきたいと思います。

土地について、建物と同じ所有者であれば当然その土地を利用する正当な権限があることになりますが、他人の土地の上に建てて住んでいる場合は何らかの利用権を持って建物の敷地として利用していることになろうかと思います。

典型的なのは借地権を設定して利用するケースでしょう。このような権利を敷地利用権と言いますが、似たようなものに敷地権というのがまた別にあります。

敷地権とは建物と土地の利用権を一体として管理し、売買などによる名義変更の際には建物の名義を変えれば自動的に土地の利用権が付いて来るという法律で認められた方式です。土地の名義は建物の所有者(複数もあります)の場合だけでなく、賃借権・地上権といった借地権についても設定することができます。
マンションなどは建物の所有者が多いので土地のそれぞれの共有持分とセットにして敷地権付き建物として登記されている場合が多いです。

敷地権が設定されていないと、建物と土地の登記は別個になりますのでどの土地とセットなのか確認して漏れがないように注意する必要があります。

※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年6月 1日 月曜日

普通建物と区分建物

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は建物表題登記に関連して、登記上の建物の種類について話していきたいと思います。

法務局に備え付けられている建物の登記簿は普通建物と区分建物の登記簿に分かれています。
普通建物とはこれは一般的な通常の一軒家やアパートなどを一棟丸ごと一人で一つの建物として所有している場合で、その建物だけで独立して不動産の対象となっているものです。

これに対し、区分建物とは一つ一つの建物は独立してそれぞれ別々に取引の対象や所有権が存在するものの、全体として一つの大きな建物とみる場合が妥当で必要な場合に全体の建物を一棟として登記した上で、それぞれの専有部分を独立した建物として登記されている建物をいいます。
典型的なものは分譲マンションです。
区分建物は自分が持つ専有部分以外に一棟全体の所在や構造・床面積などもそれぞれの登記簿に表示されます。
そのため自分の専有部分以外に全体がどうなっているのかを把握しておく必要があります。
ご自身の所有建物がどのような形態なのか確認されておくことをお勧めします。

※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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