司法書士コラム
2013年10月 17日 木曜日
相続登記はしなければならないのか(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
相続が発生して相続人が特定された後、相続登記をしない間にさらにその相続人が亡くなったとします。
そうすると、さらにその子など最初の相続と同じように法定相続人が出てきます。
このぐらいでしたらまだお互い知っている間柄同士ということで相続登記はしやすいでしょう。
しかし、最初の相続で相続人になった方が次々に亡くなられそのまた次の相続人に引き継がれてくるとお互いを知らない場合が出てきます。
相続人が兄弟でその兄弟が亡くなられた場合その相続人はよく知らないといったケースがそうです。
そうなった時点でいざ一同に介して遺産分割協議をして誰が相続すると決めるのも一苦労ですし、もしかしたら行方不明の方も出てくるかもしれません。
さらに疎遠な相続人同士での意見が一致しないかもしれません。(続く)
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2013年10月 16日 水曜日
相続登記はしなければならないのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日、相続登記の相談をすることがあり、今のうちに名義変更しておくべきでしょうか?という問い合わせがありました。
内容は、
先代が亡くなって10年近く経ちますが、土地と建物の名義はそのままで放置してあるとのこと。
相続人は3人だが固定資産税の納税は私一人になっているのでこのままでも現状問題ない。
私の知り合いも亡くなってからずっと放置している人が多い。
というものでした。
この問い合わせに対し、将来引き継がれる方の負担をかけたくないのであればしておいた方がよいと答えました。(続く)
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2013年10月 14日 月曜日
通常損耗と特別損耗(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、名義変更とはちょっと離れますが、建物賃貸借終了の件で話をします。
終了時に借主は通常損耗に該当する部分は貸主の負担となり、例外的に過失で部屋の造作を壊してしまったという場合などは特別損耗といいますが、その場合は当然借主に修繕義務が生じます。
具体的には、国土交通省のホームページに「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が掲載されており、これに経過年数と部位別の借主の負担の一覧が載っています。
このガイドラインはよく使われますので参考になります。
原状回復については契約書に借主に著しく不利な条項で負担させると書いてある場合はその効力を否定できる可能性がありますので、もしお困りの場合は専門家にご相談されることをおすすめします。
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2013年10月 13日 日曜日
通常損耗と特別損耗
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更とはちょっと離れますが、不動産関係で別の話をしてみたいと思います。
建物の賃貸借契約で相談がありました。
もう住んで10年くらいになりますが、事情があって別の場所に引っ越すことになりました。
その際、今まで住んでいた分の家賃は払っていたのですが、退去の際に壁のクロスの交換とか何とかで家主より30万払ってくれと請求が来ました。これは払わないといけないものなのでしょうか?というものです。
通常、建物を貸す側は借りる人がその用法に従って問題なく使用できるようにする義務があります。
10年もの期間、貸していれば当然建物内部でもいろんなところに汚れや傷みが出てきます。
普通に使っていて汚れや耐用年数到来による備品類の交換は当然家主の負担で行う必要があります。
この普通に使って発生する汚れや傷みを通常損耗と言います。(続く)
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2013年7月 23日 火曜日
抵当権抹消と相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、抵当権抹消登記の業務の話をします。
ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記に必要な書類が出てきます。
通常はそのまま登記をすればいいのですが、抵当権設定登記時の所有者が既に亡くなられ代替わりしていた場合は原則として相続登記を入れて名義変更してから抵当権抹消登記をする必要があります。
登記はあくまで現在の状況を公示する必要があります。
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