2015年5月 13日 水曜日
遺言と後見人
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今まで遺言の話は遺言のみ、成年後見人の話は後見人の話で別々に論じて来ましたが、本日は双方が重なり合う事例を話していきたいと思います。
先に後見制度を利用していても、本人に意思能力があれば遺言をすることは可能です。
この場合に、すでに後見人として働いている人に対し本人が感謝の意を表したいとして被後見人の財産を後見人に譲り渡したいと考える場合が想定できます。
しかし、ご存知の通り、成年後見人はあくまで本人のためにのみ行動すべきであり、後見人に有利となるような遺言の作成などはたとえ本人からの希望であったとしても慎むべきと考えられます。
後見人には公共性が求められ、客観的に見て後見人が被後見人を唆して遺言を作成させたとの誤解が生じる状況を作るべきではなく、いったんそういう状況を作ってしまうと以後の後見業務が円滑に行かなくなるおそれがあります。
このような場合、当職であれば遺言に公的な機関への寄付をおすすめしています。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年4月 25日 土曜日
土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。
相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。
現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。
ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。
本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。
境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。
※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提として測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年4月 25日 土曜日
土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。
相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。
現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。
ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。
本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。
境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。
※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提としての測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年4月 18日 土曜日
箕面市 T・Hさん(建物表題登記、所有権保存・抵当権設定登記)

念願のマイホームを購入後、子供が3人いるなかで、登記費用を「できるだけ安く」と考えていた私はインターネットで調べていると山田司法書士・土地家屋調査士事務所を知ることができました。
司法書士・土地家屋調査士と両方の資格を持っておられて、山田さんとの連絡が一本化され、仕事をしながらでもスムーズに
登記をしていただけました。
また、登記後の税務署で行う住宅控除等の登記以外の相談にも親切にのってくださり、家内も大変満足しております。
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2015年4月 13日 月曜日
生前贈与後、相続が開始して贈与を受けていない相続人が主張することができる権利
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今まで話してきました生前贈与についてもう一度注意点をまとめたいと思います。
贈与とは贈与する者と贈与される者の意思が合致して成立するわけですが、贈与した者が亡くなって相続が開始したときに贈与を受けていない他の相続人は次のようなことを主張することができます。
贈与を受けていない他の相続人は生前贈与を相続財産に組み入れてそこから遺産分割をしなさいと言える権利があります。
→これを持戻しといいます。贈与したことにより相続財産がほとんど無くなってしまったというときに非常に意味があります。
これに対し、贈与者側の意思で今回の生前贈与を将来の相続財産には入れないでほしいという意思表示をしてこれを回避することができます。
→これを持戻しの免除といいます。方式は問いませんが証拠として残るものに表示した方がよいでしょう。
持戻しの免除をすると生前贈与した分に対して相続分を主張することは出来ないのですが、これ以外に遺留分の問題があります。
法定相続分の2分の1(直系尊属のみ相続人の場合3分の1)の部分について、遺留分減殺を行使する者が遺留分侵害を知った時から1年、もしくは相続時から10年経過までは主張することができます。
現実にその遺留分を主張された場合、たいてはその持分について不動産の持ち分を移転するか、お金で精算することになります。
そうなりますと、贈与したもの以外の財産、例えば不動産を贈与した場合は他の預貯金や有価証券の相続分にも影響してくることになりますので贈与者の財産全体で将来の相続人への分配方法をあらかじめ考えて決めておく必要があると考えられます。
こういった場合に遺言の必要性が出てきます。
※贈与・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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