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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2015年1月 27日 火曜日

空き家問題について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続・遺言に関連する話ですが、その対象となる不動産の状況について問題となるケースを話していきたいと思います。

通常、居住用不動産、特に建物を相続した場合はその後も誰かが住み続けて行くので問題ないのですが、遠方であるとか、使わない不動産を相続した場合、相続したからといって使用せずに放置し必ずしも利用するとは限らない状況に陥るケースも多々あるのではないかと思われます。

これが今、世間で問題になっている空き家問題と言われるものの一つの原因となっています。

放置していると、使わなくても建物は徐々に傷んできますし、住まなければ換気などもできずより傷みの進み具合が早くなります。
そして使ってもいないのに将来的には屋根や外壁などの修繕も必要となります。
さらに固定資産税、主に土地がメインとなりますが、税金の支払いも続きます。
あと一番の懸念は放置していることによる近隣への迷惑を及ぼす可能性があることです。建物が老朽化し、倒壊の危険で隣家に損害を及ぼすおそれがあることもあるでしょうし、浮浪者が空き家の中に居座ったり、場合によっては放火の危険性も考えられます。
このようなさまざまなデメリットを抱えることとなりますので使用するかしないか、をはっきりさせ、使う見込みがなければ不動産売却の処分などの検討が必要になってくると考えられます。

こういうときに、どうしたらいいかをアドバイスできるのが専門家の役目です。
司法書士・土地家屋調査士に相談されれば一定の方向性を見い出せると考えます。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年1月 19日 月曜日

遺言をすべきときとは?(8)

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。

⑥不動産しか遺せるものがない場合
 
ここで注意すべきことは、一部の不動産のみに遺言をしたり、遺留分減殺請求に配慮していない遺言は相続開始後、遺産分割協議をすることとなった場合には紛争のもととなるおそれがあるということです。

また、預貯金などの流動資産がなく、不動産ばかりでその総評価額が相続税課税対象となっている場合には、不動産を相続した者が相続税を払う現金が相続財産に無く、やむなく相続人個人の財産からやむなく出したり、なければその不動産に担保をつけて融資を受けて払うといった予想外の事態も考えられます。

遺言をするに当たって生前に不動産を処分して流動資産を確保しておくのも手でありますが、このような状況の場合は税理士などの専門家に相談してどうするか慎重に検討された方がよいと考えます(続く)。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年1月 11日 日曜日

遺言をすべきときとは?(7)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。

⑤相続人が不存在(行方不明、もともといない)の場合

相続人の順序は既に何回も述べている通り、第三順位まで相続人を民法は指定していますが、第三順位、亡くなった方の兄弟姉妹もおらず、その子もいない場合は順位としてはこれで次がないわけですが、そのままというわけにもいきませんので民法は家庭裁判所で相続財産管理人の選任をして国に帰属させる手続に入ります。

この場合、生前に相続人としての地位はないけれども、お世話をしてもらった人がいる場合はその方に遺贈するという方法が考えられます。

遺贈をしない別の方法として特別縁故者の制度もありますが、これも寄与分と同じで縁故者として認めてもらえるかどうかはわかりませんし、家庭裁判所の手続も煩雑なことから遺言を作成しておいた方が賢明と考えられます(続く)。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年1月 5日 月曜日

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

  本日より業務を開始いたします。
  本年もどうぞよろしくお願い致します。

  今年も相続・売買などの名義変更、遺言作成を中心にみなさまのお役に
  立てるよう、日々精進して行きたいと思います。

             〒542-0067 大阪市中央区松屋町7番1-901号

                  山田司法書士・土地家屋調査士事務所

 
                  司法書士・土地家屋調査士 山田 貴弘

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年12月 26日 金曜日

遺言をすべきときとは?(6)

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。

④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合

同居で推定相続人の一人が介護をしていても、相続が発生すればそんなことはお構いなく相続人全員に均等に相続権が発生します。

ところで民法では「寄与分」という制度が設けられていて、生前に被相続人に特別の寄与をした場合は家庭裁判所が相続分に加えてプラスアルファの取り分を認めてくれるというものがあります。
しかし、同居介護をしていただけでは特別の寄与をしたとはみなされないのが家庭裁判所の取扱いです。

そのため、被相続人の財産が同居していた不動産しかない場合、相続が開始した後介護をしていた人が住居を失う可能性があります。
この場合に遺言で同居者にすべて相続させるとしておけば、遺留分の問題はありますが、少なくとも何もしないよりかはいい状況になると考えます(続く)。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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