2014年11月 8日 土曜日
法定後見と任意後見の違い
こんにちは。心斎橋・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見の話をします。
後見、その名の通り、後ろから一人で生きていけない人を見守る、それを法律で制度化して本人に不利益にならないようにしたものが成年後見制度です。
すでに本人に判断能力が無くなって自分以外の人の力を借りないと生活できない場合は法定後見を、今はまだしっかりしているが将来自分の判断能力が落ちて人の助けを借りなければならないことに備えてあらかじめ自分の任せたい人に契約でしてもらうことを決め、その後必要になった場合に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて始まるものを任意後見契約と申します。
法定後見はその残存している判断能力に応じて軽い方から補助、保佐、後見と3つの後見類型に別れ、医師の診断書を元に家庭裁判所が審判でどの類型か決めます。
これに対し、任意後見は契約でどの程度まで人にやってもらうか、自分でできることはどこまでかあらかじめ決めておいた範囲で後見を任せることになります。ここが法定後見と任意後見の異なるところであり、
さらに任意後見は法定後見ではできない死後の事務処理と遺言の実行もあらかじめ契約で決めることができるところに大きな特色があり、大きなメリットになっています。
そこで遺言の登場です(続く)。
※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 28日 火曜日
生前贈与と遺言作成のすすめ
こんにちは。大阪市・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
少し前に、生前贈与の実益という題目でかなり詳細に生前贈与の問題点などを述べてきましたが、生前贈与を実際に相続が開始する前にした方がいい場合は限られてくるということを話しました。
なぜなら、不動産の所有権の全部を贈与したにもかかわらず、後で一部持分を返さないといけない場合が出てきて、最終的に贈与者の意思が完全に実現できない場合もあるからです。
それでも何もしなければ、あげたくない人にしか相続権がない場合は相続開始後、不動産の所有権が全部あげたくない人に移ってしまうので少なくともそれは避けたい、でも贈与は不動産取得税とか登記の免許税も相続の時よりかかる、といった時には遺言を作成することをお勧めします。
遺言で名義変更した後で法定相続人から遺留分減殺請求といって本来の相続分の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)を取り戻せますが、これは相続権が侵害されたことを知ったときから1年で行使できなくなりますし、相続の事実から10年経過しても行使できなくなります。
行使されなければ当初の遺言どおり、まるまる所有権は遺言でもらう人、受贈者のものになります。
一度この方法をやってみたいと思われた方は専門家のアドバイスを受けて有効な遺言を作成し、余計な悩みから開放されることで貴重な時間を有効に過ごされてみてはいかがでしょうか?
当事務所ではそういったご相談も無料でお受けしますのでどうぞお気軽にご利用ください。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 26日 日曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺産分割協議の話をします。
最初の相続登記の際に、法定相続分と異なった割合で相続する相続人全員の同意、すなわち遺産分割協議を経た上で相続登記ができ、その後も再度協議し直して遺産分割による持分を変更する登記もできると申しました。
登記そのものは何度でも修正できるのですが、税務上一度相続登記をした後に再度登記をすると、無償で移転したときは贈与税、有償で譲渡したときは譲渡所得税が課税される場合がありますのでご注意ください。
最初にした協議が当初から誤っていたので訂正する協議、いわゆる更正の遺産分割は最初の遺産分割となりますが、税務署がそれをどうとらえるかはケースによって判断が変わってきます。
そのため、相続による名義変更は期限はありませんのでじっくり協議して後で変更することはもうないということを確認してから相続登記をされることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 25日 土曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今までの話とは別に、遺産分割協議の話をします。
相続登記を初めてする場合に、法定相続分と異なった割合で相続するという相続人全員の同意があり、その全員の署名捺印がある遺産分割協議書を添付すれば合意した割合で相続登記ができます。
その後、さらにその合意を変更するという相続人全員の同意があった場合は、変更合意後の修正した割合で持分を修正する登記もできます。この場合の登記の原因は相続ではなく、遺産分割になります。
登記手続的にはさらに変更の合意があっても必要書類を提出すれば登記自体は変更できますが、課税上の問題が生じてきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 24日 金曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
相続人が代替わりすると関係が希薄になっていき、書類を集めたり、相続人全員の合意を得るのが大変になってくることが予想外に多いということを申しました。
その中で特に顕著に出てくるのが、例えば相続人に複数の子どもがいて、それが前妻の子と後妻の子とがいる、いわゆる異母兄弟(異父兄弟もありえます)の状態の時です。
これこそ、代替わりしてしまうと完全に縁が切れてしまい、連絡することさえ億劫になりがちです。
繰り返しになりますが、できなくなってから、やりにくくなってからあの時しておけばよかった、ということのない様、できるときに名義変更登記をされることをおすすめします(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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