2016年8月 4日 木曜日
大阪市 H・Nさん(相続+所有権移転登記・建物増改築登記)

山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士 山田貴弘先生
その節は大変お世話になりました。
亡くなった父の相続・不動産の名義変更や増改築の登記・
測量、ひいては売却の手配までワンストップでご対応いただき、
大変助かりました。
また、気さくなお人柄で、込み入った内容、質問にも丁寧に
ご対応いただき、万事スムーズに進み、
お願いして本当に良かったと思います。
ありがとうございました。
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2016年7月 14日 木曜日
過払い金を請求することが出来る期間(続)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で過払い金の時効について話したいと思います。
過払い金とは、 前回も話しましたが利息制限法に定める金利を上回る金利で貸金の返済を行い続けた結果、法定利息と元本を返済してもまだ払った金額が残っている場合、その返してもらえる権利のあるお金のことをいいます。
平成18年以降はほぼ利息制限法の範囲内になっているので過払いは見込めませんが、それより前から取引がある場合はその古い時期の取引は金利が高いため、払いすぎた金利がある可能性があり、18年より前におおよそ10年取引があれば確認するメリットが多いにあります。
過払いの時効は10年と言われていますが、取引が終わってから起算されますので未だ契約が昔の契約を継続している場合は時効はまだ始まっていません。(契約を更改した場合を除きます)
請求できる時期には期限がありますので、判断が難しいと思われる場合は専門家である司法書士にご相談されることをおすすめします。 ※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2016年6月 16日 木曜日
実印と印鑑証明書の印影
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更全般で必要になる、印鑑、実印について話をしたいと思います。
印鑑は実印と認め印に大きく分けることができますが、実印とは住民登録のある市町村に届け出て登録された、印鑑証明書が発行される印のことをいいます。 登録されたもの以外を認め印と言いますが、銀行の印鑑として使うと銀行印とも呼ばれたりします。
ここで登録する印鑑の大きさなどは規定がありますが、実は印影についての規定は印鑑登録する氏名と同じ印影でないといけないという制約がないのです。名前もフルネームでしなければならないこともなく、例えば氏名の名だけで登録することも可能です。
この印影を持ってこの人の印鑑だということが証明されることが重要になります。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2016年5月 11日 水曜日
土地の境界・筆界
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は土地の境界の話です。
境界と言いますと、自分の所有権の範囲がここまでという所を示す境界線という認識の方が大半かと思います。
しかし、法律上は所有権界と筆界という言葉があり、厳密には自分の持ち物だという境目のことは所有権界で、
本来の意味の境界線は公法上の、古くは地租改正にさかのぼる、あらかじめ国が定めた筆界のことを指します。
そのため、当事者で任意に境界線はここだと決め付けても無効になります。
境界がどこだというのことを確認するには法務局で公図から昔の旧土地台帳附属地図などの資料と現地の状況でつきとめて行くことになります。
この境界を明確にしてもらう制度があります。
これが筆界特定制度と呼ばれるものです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2016年3月 29日 火曜日
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の遺産分割協議書について話をしたいと思います。
相続財産を相続人全員で法定相続分とは異なった割合で相続したり、ある財産は受けない代わりに別の財産を余計にもらうなどの取り決めを遺産分割協議にて行い、それを遺産分割協議書で証拠として残しておけば自由に分けることができます。
この協議は通常、相続人全員が一堂に会して一回で終わらせるパターンが多いと思いますが、相続人がばらばらに存在してまとまるのが難しい場合は事前に合意をしておき、署名が一人用の協議証明書を作成、各人の証明を一つにまとめれば協議書と同一視できるということです。
このメリットは遠隔地におられる方でも郵送で取る事ができることと、他の相続人が署名捺印した協議書をやり取りの中で紛失破損するリスクを無くすことができることです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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