2014年4月 22日 火曜日
遺留分の生前放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺留分の話をしたいと思います。
遺留分とは、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利のことをいい、自分のために相続があったこと及び相続分を侵害されていることを知った日から1年以内に、もしくは相続開始から10年以内という行使制限があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼び、相続人となるもののうち、配偶者と子、直系尊属のみに認められ、直系尊属のみが相続人となった場合は相続分の3分の1、それ以外の組み合わせは相続分の2分の1が遺留分となります。
兄弟姉妹にはこの権利がありません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年4月 21日 月曜日
遺留分の生前放棄について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。
遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年4月 18日 金曜日
借金の督促状を受け取ったら(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、債務整理の費用の件で補足をお話したいと思います。
司法書士などの専門家に債務整理を依頼する時に、一定の収入基準に届かない方であれば国が法律費用を立て替えて支援する法テラスの制度が使え、法テラス登録の専門家に頼めば、着手金含む費用が最初になくても援助を受けて始めることができます。
費用は後ほど分割で償還していくわけですが、生活保護を受給中の方は当然に最初の費用は償還猶予となり、事件終結後も生活保護の状態が続いていれば償還免除の申請をして最終的に免除になる可能性が高いです。
ですので費用が今すぐ支払えないからと言って臆する必要はありません。
まずは状況を把握して対策を立てますので、借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年4月 17日 木曜日
真正な登記名義の回復について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の真正な登記名義の回復について、最後にひと言話したいと思います。
これまで3回に渡って真正な登記名義の回復という登記原因で更正登記ではなく、所有権移転による方法で真実の名義に戻すことを説明しました。
ただし、この方法は他の原因で移転登記できる場合は使えません。
この使える使えないという判断は専門家の間でも慎重に判断すべきものであり、安易な選択はできませんので今まで述べたような状況にある場合は専門家にご相談ください。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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2014年4月 13日 日曜日
生前贈与した時の特別受益について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更に関連することで、お問い合わせのあった件で補足を話したいと思います。
以前にもブログで書いておりますが、親子間で生前贈与(不動産やその居住用不動産購入用資金の贈与等)をして、相続時精算課税制度を使って名義を親から子の一人にすることがあります。
名義を変更後に親が死亡して相続が開始した場合、生前贈与した不動産は相続の対象にはなりませんが、共同相続人から請求があった場合に特別受益の対象となる場合があり、相続時の親の財産に既に受けていた贈与の価額を加算した額で各自の法定相続分を算定することがあります。
これを特別受益の持ち戻しといい、生前に親が持ち戻しを免除するという意思表示をした場合などは持ち戻しを適用させないことができます。
ただ、ケースによって一律にお答えすることはできませんので詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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