2014年4月 10日 木曜日
借金の督促状を受け取ったら
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で借金を督促する通知について話したいと思います。
サラ金などで借入をし、途中まではちゃんと返済期日に返していたのだけれども、仕事が無くなったりして予定していた一定の収入が減ってしまって支払いが滞り、催告が来ても無視してしまう状態になってしまうケースはよくあります。
さらにその状態を放置していると、借入先によっては、自宅まで訪問集金に来たりする場合もあります。
結論としては放置していても利息や損害金が膨らむだけで何の解決にもなりません。
借金の督促状はしばらく何回か通知がされた後、支払督促や通常の訴訟で貸金返還請求といった裁判所の手続に変わります。
本当にする場合は容赦なくされます。
でも、ご安心ください。
司法書士などの専門家であれば、適時に適切な対応やアドバイスをすることができます。
費用の面も国が法律費用を立て替えて支援する法テラスの制度がありますので、着手金が無いからといって臆する必要はありません。
まずは状況を把握して対策を立てますので、借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2014年4月 6日 日曜日
真正な登記名義の回復について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。 前回の真正な登記名義の回復について、話したいと思います。
登記簿上、所有者AをBに変えた後で契約が無効になり、名義を元に戻す際に利害関係人である抵当権者Cが抵当権の抹消に応じてくれないために所有権抹消登記ができず、所有権移転の方法で名義を戻す、そのときの移転登記の原因が真正な登記名義の回復というものだと説明しました。
まず、この登記をする大前提としてA、Bが移転登記にそれぞれ合意していることが必要でこれまたBが移転登記に協力してもらえなければ、通常通り、契約無効によるAからBへの所有権移転の抹消登記を求める訴え(併せて抵当権設定登記の抹消登記も)をせざるを得ないことになります(続く)。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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2014年4月 4日 金曜日
真正な登記名義の回復について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の修正の仕方について、話したいと思います。
登記簿上、所有者のAがBに不動産を売り、Bに名義を変え、その購入にローンを使ったので抵当権の設定もしました。
ところが、ABの売買契約が無効になったので現状回復をするためにBの登記を抹消しようとしたところ、抵当権者が抵当権設定登記の抹消に応じてくれず、B名義の登記が抹消できない事態におちいりました。
このときすぐに名義を戻して第三者に売却したいときに所有権の抹消登記をせず所有権移転登記で名義を戻す方法があります。
それは真正な登記名義の回復という登記の原因に日付が入らない所有権移転登記が存在します。
この方法ですと、抵当権を抹消せずに名義を元に戻し、抵当権の有効性については後日真実の所有者が争うということができます(続く)。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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2014年4月 2日 水曜日
真正な登記名義の回復について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更について、登記の名義の変更方法のことを話したいと思います。
たまに相談があるのですが、売買や贈与で名義変更をし、登記も終わらせた後で、実は名義を変える人を間違えていた、とか名義人にする人が一部抜けていたということが発覚し、どうしたらいいかという話が出てくるときがあります。
その場合、事例によってどうすればいいか、方法が変わってきますので具体的事例を何回かに分けて話したいと思います(続く)。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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2014年3月 31日 月曜日
遺言執行者の役割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行する役割の人、すなわち遺言執行者について話したいと思います。
民法上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
遺言の目的を達成するために全力で行わなければなりません。
公正証書遺言であらかじめ遺言を実行してほしい人を決めて記載しておくことも可能ですが、記載がなくても家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。費用は発生しますが、裁判所で一定の基準があり、どちらかというと成年後見人の報酬決定に近いものがあります(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
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