2014年3月 11日 火曜日
建物増築登記について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
少し前にこんな相談がありました。
「建物を増築しているがその増築の登記はしていない。法的に問題はないか?」というものです。
これまで述べてきたとおり、建物の表示(表題)登記や増改築後の建物表示(表題)変更登記は工事完了後1か月以内にしなければなりません。しかし、実情はそのままである場合も多いといえます。
今回の相談では増築部分が既存建物とほぼ同じ大きさのものであり、建築当初の2倍の大きさとなっていました。
ところで民法の規定では附合というものがあり、既存部分にくっつけて建物を増築した場合、増築部分の所有権は既存建物所有者のものとなります。
このことが問題になるのは増築者が建物所有者と異なっていた場合です(続く)。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年3月 8日 土曜日
依頼者・相談者に対する守秘義務について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は私が携わる根本的なことをお話しします。
司法書士及び土地家屋調査士は法律で定められた業務に関して知り得た情報、取り分け個人情報に関して外部に漏らしてはならないとされています。
相続や売買、贈与による名義変更の内容、破産や債務整理の依頼者のことなど、他人に知られたくない事柄を含んだ業務内容は依頼者の同意なく外部に伝えることはありません。
これは具体的に依頼につながった場合だけではなく、相談だけで終わった場合も含みます。
ですので、誰かに知られるんじゃないか、とご心配な方はどうぞご安心ください。
※名義変更登記や借金のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年3月 4日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(7)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
今までに述べてきたとおり、登記をするためには建てたことを証明する書類や所有していることを証する書面など様々な書類が要求されています。
その書類の中には建てた当時のことを記載する書面もありますので、建築した人から相続で代変わりして引き継いだ方から登記を申請しようとすると当時のことがわからず、後で苦労することもあります。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年3月 3日 月曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(6)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は以前話をした建物表示登記関係の話をしたいと思います。
未登記建物の表示(表題)登記や建物増改築後の建物表示変更登記について、不動産登記法では工事完了後1月以内にそれらの登記をしなければならないと定められています。
条文上はしないと10万円以下の過料に処せられますが、課されたことを聞いたことがありません。
だからといって放置するのはよくないでしょう(続く)。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 28日 金曜日
遺産分割協議ができないとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も相続関係の話をしたいと思います。
複数相続人がいることは判明していても、関わりたくないなどの理由で遺産分割の協議に参加してくれない相続人がいるケースもあります。
任意の遺産分割協議にどうしても協力してくれない者がいた場合はまず家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
いきなり分割の訴えをするのではなく、調停が不成立になって初めて次のステップとして遺産分割の訴えを提起できるのです。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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