2014年2月 13日 木曜日
抵当権抹消するときには(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の補足で、抵当権抹消登記についてもう少し話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から抹消書類をもらうまでに繰上げ返済をする場合を除き、通常相当期間が経過している場合が多いと思われます。
その間に金融機関の名前や住所が変わっていたり、ローン債権を他社に売ったりして抵当権付き債権の名義が変わってしまっている場合もあります。
その場合、抹消登記の前提として抵当権の移転登記をしなければならないときがありますが、なかなかわかりにくいと思います。
そういう点も踏まえまして、専門家である司法書士に見てもらえればどういう登記が必要か、どうすればいいのかが見えてきます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 11日 火曜日
抵当権抹消するときには(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、抵当権抹消登記について話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から担保抹消に必要な書類一式を渡されるところまで話しました。
それから抵当権抹消登記をご自分の力でするか、司法書士に依頼するかどちらかになるかと思います。
時間のある方はご自分でしてみるのもありかと思いますが、実際、登記申請書を作成しようとすると不動産登記法に細かいルールがあるために仮に事前に法務局で教えてもらっていたとしても、なかなか一回で完全な申請書を作ることができず、できていない状態で法務局に申請しますと法務局から呼び出しがかかり、訂正するためまた法務局に出向かなければならないことがあります。
その訂正も結構細かいところを指摘されるのでこれくらいいいじゃないか、と思われることがあるかもしれませんが書式は厳格なものでして、仮に何文字という訂正であったとしても法務局で直してくれるわけではないのです。
ですので、二度手間になったりするのはかなわない、いろいろ考える時間がないという方は司法書士にお任せされるのが賢明かと考えます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 10日 月曜日
抵当権抹消するときには
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、抵当権抹消登記について話したいと思います。
不動産を担保にお金を借り入れて順調に返済していきますと最後は完済することになります。
そうなりますと担保を抹消する必要が生じます。
その時に金融機関から担保抹消に必要な書類一式を渡されると思います(続く)。
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2014年2月 7日 金曜日
相続人がいない時の財産の行方(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
法定相続人もおらず、特別縁故者に当たる方もいない場合、次はどうなるのでしょうか?
まだ国には行きません。
ここで相続財産法人という、観念上のものですが、相続財産を一つの人格とみなして、相続人を探索することになります。
これは家庭裁判所に申し立てることになるのですが、そのとき相続財産管理人(弁護士、一部司法書士なども)という者が選任されます。
そして一定期間以上の探索公告と管理人の調査を行って、それでも相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定したとして国庫に帰属することになります。
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2014年2月 5日 水曜日
相続人がいない時の財産の行方(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
相続が開始して、民法に定める第三順位の相続人までいない時に相続財産はすぐには国に帰属しないと申し上げましたが、ではどうなるのでしょうか?
民法では特別縁故者という制度があり、被相続人に対し、何らかの貢献を行ってきた相続人以外の第三者に対し、家庭裁判所が審判で財産の全部または一部を与えるという制度があります。
どの程度の貢献を行って付与されるのか家庭裁判所の裁量にかかってきます(続く)。
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