2014年2月 4日 火曜日
相続人がいない時の財産の行方
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続人がいないときの相続財産の行方について話してみたいと思います。
御存知の方も多いと思いますが、相続人の順位は大きく第三順位まで民法に規定があり、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という順で相続人の組み合わせが変わってきます。
この相続人になるべき人が全くいない場合、主に不動産などは国(国庫)に帰属するとなっていますが、直ちには移りません(続く)。
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2014年1月 30日 木曜日
遺言の調査(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺言について話したいと思います。 遺言を探すにはどうするのかということでしたが、地道に探すしかないというのが結論になると思います。
が、その前に最寄の公証役場で公正証書遺言の確認をすることができますので念のため確認した方がよいでしょう。
公証役場は全国にありますが、電算化され、少なくとも平成以降の遺言の情報は共有されています。
ですので、最寄の公証役場で公正証書遺言の存在が全国レベルでわかります。
ただ、誰でも確認できるのではなく、肉親等が原則として対象となり、戸籍等で亡くなられた方とのつながりを示す書類と身分証明書、もちろん遺言者が亡くなったことを示す除籍謄本などが必要になりますので公証役場に行く前に自分には何が必要か問い合わせてから行った方がよいでしょう。
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2014年1月 29日 水曜日
遺言の調査
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言について話したいと思います。
遺言の種類は主だったものについては当ホームページでも紹介しておりますが、ある人が亡くなった時、その人が遺言をしているかどうかについて、まずは自宅などをしらみつぶしに探して遺言書がないかどうか確認することになるでしょう。
それで関係各所で何も見つからなかったときは次はどうしたらいいでしょうか?
次は最寄の公証役場で公正証書遺言の確認をすることになります(続く)。
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2014年1月 26日 日曜日
差押えをするには(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、債務整理関係の話で差押えについて話をします。
差押えは裁判に勝ったからといって自動的に裁判所が財産を見つけて差押えしてくれるものではないと話しました。
それに差し押さえる預金口座が発覚していても残高がなければ空振りに終わり、現金部分を実力行使で押さえることはできず、なかなか取立てをするのは難しいものです。
さらに、地方裁判所に差押申立てをするのですが、不動産、動産、債権とを差し押さえる目的によって申請書も異なり、印紙・郵券の負担もあり、大阪では窓口も別でなかなか手続も煩雑です(続く)。
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2014年1月 23日 木曜日
差押えをするには
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理関係の話で差押えについて話をします。
借金などの督促で払わないでいるとすぐに差し押さえられ、テレビとかのドラマで家財に赤い紙を貼られているのを想像される方もいらっしゃるかと思いますが、現実に払わないからすぐに差し押さえられたり、そもそも張り紙をされることはありません。
原則、差押えするためには裁判で勝って判決を取ってからでないとできません。
それに不動産や動産など所有者がすぐにわかるものはいいのですが、銀行口座を差押えするにはきちんと支店まで特定しなければならず、ゆうちょ銀行以外は銀行名だけでは差押えできません。
差押えする人が自分で調べなければならず、裁判に勝ったからといって自動的に差押えてくれるわけではないのです(続く)。
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