2013年11月 5日 火曜日
登記の種類について(5)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の中身である登記のことについて話をします。
登記簿の記載についてですが、登記簿には大きく分けて表題部、甲区、乙区という欄があります。
表題部は当初未登記の状態から土地については所在と地番、地目と地積を、建物については所在地と家屋番号、用途と構造と床面積を表示する登記をした際に作成されるものです。
表題部はその名のとおり、公示するためだけのもので、その次に甲区が作成される所有権の登記がなされなければ所有者が誰かわかりません。
表題部だけの登記も存在しますが、その状態では権利書(登記識別情報)が作成されない状態が続きます。(続く)
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2013年10月 31日 木曜日
登記の種類について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の中身である登記のことについて話をします。
現在、登記簿そのものはコンピュータのデータとして保管され、バックアップも3階層のネットワークで一箇所では管理されておらず、流失や破損に対処されています。
昔の紙の登記簿はコンピュータに移記されるまでの情報として閉鎖登記簿謄本を法務局に請求することができます。
それでは登記簿の記載についてですが、登記簿には大きく分けて表題部、甲区、乙区という欄があります。(続く)
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2013年10月 28日 月曜日
登記の種類について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の中身である登記のことについて続きを話します。
登記簿は昔、B4の紙にタイプライターで印字して作成されており、それを半分に折ったものを厚さ10センチくらいの4つ穴のバインダーに順番に綴じられていました。
現在の登記事項要約書に代わる前、もう10年くらい前になるでしょうか、当時の登記簿閲覧は、実際にこの目でこの登記簿原本のページを手繰って該当箇所を見て、それを自分でメモしていました。
自分で登記簿をコピーすることは禁じられており、法務局側でコピーしたものに法務局の認証印を押したものを登記簿謄本として発行していました。
それが、現在は登記事項証明書というコンピュータで出力したものになっています。
昔はコピーした後、半分に折ってホッチキスで綴じる作業が大変でした。
登記簿そのものの形態は時代と共に変遷していますが、中身はきちんと引き継がれており、変わりません。(続く)
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2013年10月 24日 木曜日
登記の種類について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
名義変更の中身である登記のことについて続きを話します。
私たち司法書士は登記というものは日常的に見ていますけれども、通常は登記簿(謄本)というのは日常的に見るというものではないでしょう。
売買や相続のときに法務局に行って登記簿謄本(現在は登記事項証明書)を取って初めてこんな中身なんだと知る場合が多いように思います。(続く)
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2013年10月 23日 水曜日
大阪市城東区 Iさん(相続登記)
相続登記を放置していたところ、またその次の相続が発生してしまい、どうしたらいいか悩んでいたところ、先生のアドバイスにより心配も消え、特に問題もなく名義変更をすることができました。
本当にありがとうございました。
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