2013年10月 21日 月曜日
相続登記はしなければならないのか(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日から3回に渡って話してきました相続の名義変更についてですが、一言で相続と言いましても、各ご家庭の状況や事情によりこうだと画一的にお話をすることは難しいところがあります。
やはり直接お会いすることによってわかってくることもあろうかと思います。
少しでも気になることがございましたら相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
ご連絡はお電話・メール・当事務所に来所・ご自宅まで訪問(大阪市内は出張費無料)の中からご希望の方法でアクセスお待ちしております。
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2013年10月 19日 土曜日
登記の種類について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日から名義変更の中身である登記のことについて話します。
当ホームページでは不動産の名義変更について様々なご案内をさせて頂いております。
不動産以外にも、登記や登録といった国の公示制度を採用しているものは他にもたくさんあります。
財産の中で不動産は重要なものとして挙げられますが、その重要な不動産について所有者が誰であるかを誰でも分かるようにしているのが登記という制度です。(続く)
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2013年10月 18日 金曜日
相続登記はしなければならないのか(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
行方不明の方や遠方・疎遠な方とも連絡を取らなくてはならず、そうなると遺産分割協議を一時中断して相続人の探索に努めなければなりません。
全員に周知し、かつ全員の意思が一つにまとまり、それを表示することができないと相続登記はできません。
当事者が増えれば増えるほど、当事者の間のつながりが薄くなり、話をまとめるのも予想していたより大変だったというケースも結構あります。
ですので、相続登記を後回しにすればするほど当事者が増えてまとまらない場合が多くなってきますので、できるときにされることをお勧めします。
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2013年10月 17日 木曜日
相続登記はしなければならないのか(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、相続の名義変更の話を続けます。
相続が発生して相続人が特定された後、相続登記をしない間にさらにその相続人が亡くなったとします。
そうすると、さらにその子など最初の相続と同じように法定相続人が出てきます。
このぐらいでしたらまだお互い知っている間柄同士ということで相続登記はしやすいでしょう。
しかし、最初の相続で相続人になった方が次々に亡くなられそのまた次の相続人に引き継がれてくるとお互いを知らない場合が出てきます。
相続人が兄弟でその兄弟が亡くなられた場合その相続人はよく知らないといったケースがそうです。
そうなった時点でいざ一同に介して遺産分割協議をして誰が相続すると決めるのも一苦労ですし、もしかしたら行方不明の方も出てくるかもしれません。
さらに疎遠な相続人同士での意見が一致しないかもしれません。(続く)
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2013年10月 16日 水曜日
相続登記はしなければならないのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
先日、相続登記の相談をすることがあり、今のうちに名義変更しておくべきでしょうか?という問い合わせがありました。
内容は、
先代が亡くなって10年近く経ちますが、土地と建物の名義はそのままで放置してあるとのこと。
相続人は3人だが固定資産税の納税は私一人になっているのでこのままでも現状問題ない。
私の知り合いも亡くなってからずっと放置している人が多い。
というものでした。
この問い合わせに対し、将来引き継がれる方の負担をかけたくないのであればしておいた方がよいと答えました。(続く)
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