2015年12月 25日 金曜日
法テラスって何?(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、法テラスについて話したいと思います。
この制度は、法律的な手続が必要な場合で法律家にそのまま依頼するには経済的に厳しい場合に、国の制度として援助しその法律家に依頼する機会を失わないようにするのが目的です。
法律家とは、弁護士、司法書士がこの制度の対象となります。(事前に登録している弁護士・司法書士ですべてではありません。)
それぞれの資格の違いは、大きく言って全ての手続に代理できるかそうでないかとなり、司法書士は対象となる金額(元本)が140万以下でかつ簡易裁判所の管轄に属するものだけが代理でき、それ以外の手続は直接本人が動く、本人訴訟など書類作成面でのバックアップとなります。
他に弁護士のみが法テラスでできるものとして、生活保護の申請が代理できます。申請書の方式も書面が原則となり、詳細に書かなければならないので法テラスの制度を使うのが有意義といえる場面でしょう。
基本的に法テラスが立替えてくれる報酬と実費の基準は通常の相場よりもかなり低く設定されていますので、自身が法テラスを利用することができるか確認してみられることをおすすめします。法テラスのHPはわかりやすく書かれていますのでどなたでもわかるようになっています。
もし生活保護受給中ですと、返還そのものが猶予され、終了時に返還免除申請でき、最終的に費用がかからない場合が多いので依頼者として非常に助かる制度だと思います。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年12月 15日 火曜日
法テラスって何?
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相談をしていて気になったことを話したいと思います。
表題のとおり、法テラスというのは何かご存知でしょうか?
なかなか告知不足だなあと常日頃思っているのですが、これは民事法律扶助制度の公的な機関です。
具体的には裁判所関係で裁判など費用がかかることをしなければならない時にいざ費用が出せない場合、それで裁判をする・受ける権利を失わないように国が弁護士や司法書士の費用を立替えてくれる機関です。
ここへ申込みをすれば一定の収入要件(例えば大阪市内で単身者であれば手取り月収が20万以下など)を満たす限りだれでもこの制度が使えます。
使える制度は裁判をする・受ける以外に、裁判外での交渉手続(和解・示談など)や破産手続き、そしてあまり知られていませんが成年後見の申立てをするときの申立費用にも適用されます(続く)。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年11月 30日 月曜日
相続財産の売却と分配
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続にからむ売買の話をしたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは分配は簡単ですが、不動産があった場合、その不動産を使用することがないときは維持費や固定資産税がかかってくるので処分する方向になってくると思います。
相続人が複数いる場合、売却するには前提として相続人全員の名義に相続登記をしないと売却できても購入した方に名義変更をすることができません。
相続登記をした後、相続人全員が売主となって所有権移転登記をすることになります。
そうなると、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要となり、相続人の人数が多くなるほど事務は煩雑になります。
これを回避するため、共同相続するものの、一旦は代表一人に委託して売却後売買代金を分配する旨の遺産分割協議書を交わすことがあります。
その場合はいったん遺産分割協議で相続人一人の名義にして一人で売却してもらい、その後相続分にしたがって分配するというものです。
ただし、不動産を処分するのだけれども、売ったお金は一部の相続人に渡すということであれば代金をもらう人に遺産分割協議を経て相続登記をしないともらわない人からの贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがありますのでよく検討して手続を進めるべきでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年11月 22日 日曜日
遺言と遺産分割協議の優劣
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言をされた方が亡くなり、相続が開始した場合、通常はもらう人(受贈者)がその遺言にのっとって受諾の意思表示をしますと財産移転の効力が発生します。
しかし、受贈者はその遺言の内容をそのまま受け入れる義務は無く、全部放棄してもいいし、一部放棄して一部遺言の内容に従うこともできます。
受贈者が法定相続人の内の一人であった場合は遺言の内容を全く無視して受贈者たる相続人も含めた全相続人での遺産分割協議で財産の分配をやり直すことができます。
反対に受贈者が相続人でない第三者の場合は全て遺贈(第三者に遺言で財産を譲り渡すことをいいます)を放棄した場合は法定相続人全員で遺産分割協議ができます。一部遺贈を放棄した場合は放棄した部分について法定相続人全員での協議をすることができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年11月 18日 水曜日
大阪市 Y・Sさん(相続+贈与・所有権移転登記)

今回は大変お世話になりました。
初回の相談時からもそうですが、
色んなパターンで、分かりやすく説明頂き、決断するのに
非常に助かりました。
また、手続きもスムーズに運んで頂き短期間で完了することができました。
完了後の税務手続きについても親切に教えていただきありがとうございました。
最後におまけの情報も教えていただき助かりました。
また何かお願いする事がありましたら、その節はよろしくお願い致します。
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