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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年8月 2日 金曜日

建物の種類の表記について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は久しぶりに建物表示(表題)変更に関する登記について話してみたいと思います。

建物を新築したり、増改築した際、建物を使用する目的・用途として種類を登記しますが、その名前はある程度決められた名称を記載します。
住宅なら居宅、アパートなら共同住宅などとです。

単一の目的で使う場合もあれば複合して使う場合もあります。
例えば、司法書士事務所を併設する住宅であれば事務所・居宅という表記になります。

ここで表記についてですが、用途はその建物にあるものすべて記載するわけではなく、おおむね全体の3分の1程度あるものを記載しそれ以下の比率であれば記載しません。
また、記載する順番ですが、面積の多い順に記載します。
登記にもいろいろルールがあるのです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年8月 1日 木曜日

後見監督人について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も後見監督人の話の続きをします。

監督人を選任する場合ですが、後見人の選任の申し立ての時は後見人候補者を申立人側の方で立てて申立書に記載してするのに対し、監督人は候補者を記載する欄が申立書にはありません。

仮に別途監督人をこの方でお願いしますと記載して出しても、家庭裁判所が記載どおり監督人を選任された例を私は聞いたことがありません。
やはり監督人は後見人を監督する立場にありますので、後見人が見知った者を監督人にするのは適正な監督ができないと考えているからなのでしょう。
お互いの関係がある一定の距離を保つことは必要であると思います。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 29日 月曜日

後見監督人について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は後見制度について、後見監督人の話をします。

成年後見には法律上、法定後見と任意後見があります。
それぞれ後見人が選任されるわけですが、その後見人を監督する後見監督人という制度があります。

後見監督人は後見人の監督だけではなく、後見人と被後見人との間に利益相反行為、例えばよくあるのが遺産分割協議でそのどちらもが同じ相続人となったときに監督人が後見人に代わって遺産分割協議を行うといったことができると条文上明記されています。

監督人については法定後見では任意的、任意後見では必要的とされています。さらに任意後見は監督人選任がその効力の発生要件とされています(続く)。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 26日 金曜日

破産で免責されない負債

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は久しぶりに債務整理関係ということで破産の話をします。

破産を選択することとなった場合、一番の関心事となるのはやはり負債が免除されるかどうかでしょう。
負債を形成した原因について、例えば借金の大部分がギャンブルなどの浪費でできてしまった場合は免責が認められないのか、というと必ずしもすべて認められないというわけではありません。
ケースバイケースによって、本人に悔悛の情があり、その他の事情を裁判所が考慮して認められる場合があります。

では逆にどう転んでも免責されないものがあります。

一番は税金関係です。
住民税・固定資産税などがよく出てきますが、健康保険関係、年金関係、下水道代なども滞納していたら免除されません。

そのほか、不法行為による損害賠償請求権(悪意で加えたもの、故意または重大な過失によって人の生命または身体を害したもの等・すべてではありません)や養育費なども免除の対象にはなりません。

自身の負債を構成するものが主にどうなっているかによっても方針が変わってきますので、複数の原因で借金をされている方は専門家にお問い合わせ下さい。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年7月 23日 火曜日

抵当権抹消と相続登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、抵当権抹消登記の業務の話をします。

ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記に必要な書類が出てきます。
通常はそのまま登記をすればいいのですが、抵当権設定登記時の所有者が既に亡くなられ代替わりしていた場合は原則として相続登記を入れて名義変更してから抵当権抹消登記をする必要があります。
登記はあくまで現在の状況を公示する必要があります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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