2013年7月 19日 金曜日
成年後見人のする仕事(その6)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、もう少しだけ成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。
これまで被後見人の財産を後見人が管理していることを明らかにすることについて書いてきました。
これと平行して行わなければならないこととして本人の施設入所契約・介護サービス契約(在宅時)・日用品の継続的供給契約などが挙げられます。
後見人が就任する前に本人が自身でこれらの契約をした場合、後日、本人が契約能力が無かったことを理由に契約無効となって本人及び取引の相手方が不測の損害を蒙らないよう、契約能力のない本人に代わって介護度・治療の必要性など総合的に考慮して本人に一番適したものを契約します。
そのほかにも小口現金を扱うサービスと契約することもあります。
本人の身の周りのことについて法律的にも問題がない状態にして後見業務を行っていくことになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年7月 15日 月曜日
成年後見人のする仕事(その5)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。
不動産については名義変更は不要と申しましたが、では預貯金口座の名義はどうするのでしょうか。
金融機関によって若干異なりますが、名義変更は必要ということになります。
手続きに必要な書類等も機関によって様々で、後見人に名義を変更するのに後見の登記事項証明書と後見人の身分証明書に加えて、後見人個人の実印・印鑑証明書まで要求するところもあります。
口座名も被後見人の個人名のみ表記するところもあれば被後見人名と後見人名を併記されるところもあります。
またキャッシュカードの発行が可能なところもあれば発行不可で、さらに開設している支店の有人窓口以外では出金できないなどと制約を受ける金融機関もあります。
後見人にとって管理しやすい金融機関を選んでそこにまとめるという手法も時には必要となってきます。
(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年7月 14日 日曜日
成年後見人のする仕事(その4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
以前に話しました、成年後見人の業務の話のうち、順序が逆になりましたが後見開始時の業務の話をします。
後見人は財産管理をしますが、まず最初にどのような財産がいくらあるのか財産調査をして就任後2週間以内に家庭裁判所に財産目録を作成して報告する義務があります。
そして判明した財産について、後見人が管理していますという届出をしたり、場合によっては名義変更を行うこととなります。
不動産については登記の名義を変える必要はありませんが、市役所の固定資産税課に後見開始の届出をして納税管理人として後見人が担当することになります(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年7月 10日 水曜日
住宅ローン減税と登録免許税減税について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は表題のとおり、住宅ローン減税と登録免許税減税についてです。
こちらの区別がよくわからないとおっしゃるお客様がいらっしゃいましたので、どう違うのか簡単に説明したいと思います。
住宅ローン減税はご存知のとおり、居住用不動産をローンで購入した場合に借入額に応じて最大10年間、借入額の1%(条件によってはそれ以上)が年末調整や確定申告時に戻ってくる制度です。
これは毎年年度末に送られてくる証明書で自身が申告手続きをする必要があります。
それに対して、登録免許税の減税ですが、これは居住用建物を新築したり、売買で譲り受けたりした場合に所有権保存登記や移転登記、さらに抵当権設定登記の登録免許税(法務局に納める税金)が軽減されるもので名義変更などその登記をするときの一回限りのものとなります。
こちらは登記の種類と内容で結構細かく税率が設定されており、通常の住宅のほか特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅となっている場合はさらに優遇されたものとなっています。
当ホームページの費用の項目でご紹介させていただいております、住宅用家屋証明取得というのがこの登録免許税を減税するための必要書類で市役所で発行してもらうこととなります。
これらの登記の減税については司法書士がすべて手続きを行います。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年7月 7日 日曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
売却の必要性がなければ、被後見人所有の不動産は売却できない(裁判所の売却許可が出ない)ということを申し上げましたが、そもそも居住用不動産とは何でしょうか。
病院や施設に入院することになり、それまで住んでいた自宅が居住用不動産となるというのがまず思い浮かぶことでしょう。
それ以外にしばらく住んでいなくても将来戻ってくることがある程度予測される場合も居住用とみなされる場合があります。
例えば現在更地であったり、住民票から遠隔地にある物件でも将来その場所に戻ってくる見込みが相当程度ある場合は居住用とみなされるケースがありますので、単純に住んでいないからといって居住用でないと判断するのは危険です。
外見だけで判断するのではなく、本人の状況も考慮して居住用となるかどうか判断することから、判断そのものが難しいケースもありますので決めつけず、家庭裁判所に事前に相談してどちらであるかというお墨付きをもらっておくのが得策といえるでしょう。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
















