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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年6月 22日 土曜日

相続財産で必ずしも遺産分割せずとも当然に分割されるもの

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続財産の相続する内容についてです。

通常、相続するとその対象財産は相続人の共有となり、それを任意に分けるためには遺産分割をする作業が必要になります。

ただし相続財産のうち、被相続人が所持していた金融機関の預貯金口座は法定相続分で当然に分割されたものとみなされます。
しかし実際は相続人が各自で銀行の窓口で自分の分だけお金を解約して下ろすということはできません。
全員の同意、すなわち金融機関所定の用紙に署名と実印を押印し、印鑑証明書と相続関係を示す戸籍をつけて解約や払い戻しは一斉に行わなければなりません。

また、一人が全部預金を取得する場合、名義変更については、加えて別途その旨の遺産分割協議書が必要になります。
詳細は金融機関により異なりますのでその対象金融機関にお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 16日 日曜日

成年後見人のする仕事(その3)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見人の業務の話のうち、財産管理の続きをお話します。
財産管理について、後見人が自由にお金を使えるわけではなく、被後見人のために必要かつ十分なものになるよう考えて行うようにしなければなりません。リスクのあることは基本行いません。

前回投機関係はしてはいけないと申しましたが、そのうち居住用の不動産の購入・売却については必要性があれば裁判所の許可や事前相談を得て処分等を行うことができます。
預貯金も基本増やすというのでは無く、預金を預金保護のために一つの銀行口座に1000万円を超えないように預けたり、利息がつかない代わりに1000万円を超えていても全額保護される決済性預金に振り替えたりすることを検討します。

必要性というのは人によって事情が異なりますので本当にまちまちです。全体を見渡して必要があれば家庭裁判所と協議しながら後見業務を進めていくことになります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 13日 木曜日

成年後見人のする仕事(その2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見人の業務の話です。
身上看護の話をしましたが、もう一つの財産管理についてお話します。
財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことと言いました。

最低限というのは支出については固定で出て行く最低生活費の支出に加え、本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えた上で必要なサービス費用を使うことが大きなものになるかと思います。
あくまで本人のために使うということがポイントになります。

そして収入の管理ですが、年金収入・賃料収入などを貯蓄することになりますが、積極的に増やす義務はありませんが、逆に投機的なものに手を出してはいけません。株・先物取引・不動産購入といったものです。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 12日 水曜日

成年後見人のする仕事

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、成年後見人の話でホームページの記載の補足をします。

後見制度は、大きく分けて身上看護と財産管理に分かれます。
身上看護は文字通り被後見人の身の回りの世話をすることで、財産管理は被後見人の不動産、重要な動産、預貯金、有価証券などについて必要最小限度での管理やお金の入出金を行うことを言います。

身上看護は具体的な作業、食事や入浴介助、着替え他ありますが、これを後見人自身がしなければならないというわけではありません。
本人にとってどのやり方、方法が一番ふさわしいかを考えて必要なサービスなどを適材適所に配置し、全体の流れを把握して被後見人の生活をスムーズに行うことに後見人の存在意義があります。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 10日 月曜日

もし成りすましによる名義変更がなされた場合

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、名義変更に関する件ですが、もし勝手に名義変更されていた場合、どうしたらいいかということについてお話したいと思います。
通常名義変更は権利書や印鑑証明、本人確認などの複数の書類関係で行われますので、通常このような事態になることは非常に低いと考えられます。

名義が変わっていた事態に遭遇した場合、その名義変更の原因となる売買や贈与などの契約が成りすましによるものであることを裁判で立証し、その名義の登記を抹消するため抹消登記請求訴訟を起こします。
この場合、名義がさらに売買などで別の第三者に変わったとしてもその第三者にも無効を主張することができます。
これを登記に公信力がないといいます。
動産については一定の要件下で第三者の即時取得が認められるのに対し、不動産は認められていません。

このような事態にならないよう、司法書士が間に入って立会いをし、安全で円滑な不動産取引に一役買っているのです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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