不動産の名義変更や抵当権の抹消は当事務所へお任せください

大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

山田司法書士・土地家屋調査士事務所では初回相談無料となっています

HP見たとお伝えください。お気軽にご相談お待ちしております。06-6761-3312
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
menuX
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
お問い合わせはお気軽に
  • 06-6761-3312
  • メールお問い合わせ

2013年6月 5日 水曜日

売買による名義変更の持分について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は売買による名義変更の話です。
売買で不動産を購入する際、一人で購入するときもありますが、2人以上の複数で購入することもあります。

複数人で購入する際はそれぞれ資金を出し合うか、ローンを組んで支払っていくことになるかと思いますが、そのときに共有名義の持分が問題になります。

基本、持分割合は出資割合もしくはローン支払いの負担割合で決めることになりますが、これを極端な話、全く出資も負担もしていない人が名義人に挙がってきた場合、その名義人の方は無償で不動産持分を取得したことになるので贈与とみなされます。

また出資割合・ローン負担割合と大きく異なった場合も異なった部分について贈与したものとみなされる場合がありますので、実態に即した持分で登記されることをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年6月 2日 日曜日

相続人の順位・資格

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続人となる資格についてです。
相続人となりうる順位は、以前も申し上げましたように第一順位が配偶者と子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。

そのうち第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に、既に死亡されている場合は代襲相続でその直系卑属に行きます。
ここで兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人となりますが、さらにその子自身も既に先に亡くなられている場合はその下の子には行かないことにご注意下さい。
以前は認められていましたが、疎遠すぎるとのことで民法が改正されました。

また、代襲相続に関連して相続人が先に死亡していたのではなく、相続放棄をして相続人とならなくなった場合は代襲相続が発生せず、直系卑属には行きませんので放棄があった場合も慎重に確認する必要があります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 29日 水曜日

成年後見人の仕事はいつ終わるのか

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は成年後見の話をします。
表題のとおり、後見人の職務はいつ終わるのか、ということですが、法律上は被後見人の死亡により終了するとなっています。
確かに後見する人がいなくなれば終わるのは当然だと言えます。

しかし、人の一生は亡くなったからといってすぐに終わるわけではありません。
法律上後見人は死亡後家庭裁判所に管理の計算の報告と業務の報告、財産を相続人に引き渡して完了となっていますが、現実にすぐにしなければならないこととして、被後見人の葬儀、火葬、納骨があり、役所にも死亡届出を出し、戸籍に死亡を記録してもらった後、健康保険、介護保険、年金の終了の手続きも必要です。

実際、すぐに相続人に引き渡せない場合も多々あるわけで、死亡したらすぐに相続人にバトンタッチしてはい、終わりというわけにはいかない場合もあるのです。

相続人が行方不明、もしくは絶縁状態で全く協力してくれない場合には後見人に上記の死後事務ができる権限が与えられる等、法律の改正が望まれます。
後見制度も10年経過して、実際の運用上の問題を見直す時期に来ているようです。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 26日 日曜日

代位による相続登記(その3)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、前々回の続きで相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。

相続登記が相続人以外によって行われることがあることはおわかり頂けたと思います。
今日はその中で一番重要なことを申し上げます。
それは通常相続登記をすると権利書(登記識別情報)が発行され、相続人の新しい権利書ができるのに対し、差押や競売の前提としてなされた相続登記では発行されず、権利書となるものが当初から存在しません。

差押や競売が取下げられても相続登記は残りますが、権利書が無い状態は変わりません。
また、法定相続分でない持分に遺産分割して変更登記をしても変更分の登記識別情報のみ発行され、完全な権利書にはなりません。

権利書が無い状態を解消することはできませんので、相続人から他の人に譲渡したり、担保をつける場合はその都度、以前説明しました事前通知か、司法書士の作成する本人確認情報を作成して権利書の代わりとするしかありません。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 24日 金曜日

代位による相続登記(その2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。

登記というものは以前にも申し上げましたが、基本的に権利の変動を登記簿に忠実に表すため、登記するまでに複数回の権利変動があった場合、途中を省略できないことは話しました。
差押えや競売の登記をするにあたっても登記簿の表示が前の所有者のままでは登記はできず実行することができません。
かといって所有者の相続人に相続登記を要請しても協力しないのは目に見えて明らかです。
そこで法律は相続人の手を借りず、債権者だけで差押えや競売の前提登記である相続登記をできるようにしました。
ただ遺産分割や相続放棄はしているかどうかわかりませんので法定相続分で登記できるにとどまります。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

  • 前のページを見る
  • 1
  • …
  • 53
  • 54
  • 55
  • …
  • 66
  • 次のページを見る

カテゴリ一覧

  • 司法書士コラム(35)
  • お客様の声(31)
  • 相続・遺言(156)
  • 建物表示(25)
  • 贈与・売買(57)
  • 債務整理(19)
  • 成年後見(37)
  • 新着情報(99)
  • ブログ(0)

カレンダー

2023年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のブログ記事

  • 大阪市 Oさん(売買登記)
  • 門真市 Mさん(売買登記)
  • 東大阪市 Dさん(財産分与登記)
  • 財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?
  • 大阪市 S・Sさん(相続登記)
  • 大阪市 M・Aさん(所有権移転登記(財産分与))
  • 八尾市 M・Kさん(建物表題登記、建物滅失登記、所有権保存登記、抵当権設定登記)
  • 相続登記は溜まってきても省略出来ません
  • 大阪市 H・Mさん(相続登記)
  • 相続人が全くいなくなってしまったとき

月別アーカイブ

  • 2023年 (1)

    • 2023年10月 (1)
  • 2022年 (3)

    • 2022年12月 (1)
    • 2022年11月 (1)
    • 2022年10月 (1)
  • 2021年 (1)

    • 2021年6月 (1)
  • 2019年 (2)

    • 2019年7月 (2)
  • 2017年 (3)

    • 2017年4月 (1)
    • 2017年2月 (1)
    • 2017年1月 (1)
  • 2016年 (10)

    • 2016年8月 (1)
    • 2016年7月 (1)
    • 2016年6月 (1)
    • 2016年5月 (1)
    • 2016年3月 (1)
    • 2016年2月 (3)
    • 2016年1月 (2)
  • 2015年 (44)

    • 2015年12月 (2)
    • 2015年11月 (3)
    • 2015年10月 (4)
    • 2015年9月 (3)
    • 2015年8月 (5)
    • 2015年7月 (3)
    • 2015年6月 (4)
    • 2015年5月 (2)
    • 2015年4月 (5)
    • 2015年3月 (4)
    • 2015年2月 (5)
    • 2015年1月 (4)
  • 2014年 (122)

    • 2014年12月 (7)
    • 2014年11月 (5)
    • 2014年10月 (18)
    • 2014年9月 (10)
    • 2014年8月 (10)
    • 2014年7月 (10)
    • 2014年6月 (10)
    • 2014年5月 (9)
    • 2014年4月 (11)
    • 2014年3月 (10)
    • 2014年2月 (12)
    • 2014年1月 (10)
  • 2013年 (134)

    • 2013年12月 (14)
    • 2013年11月 (11)
    • 2013年10月 (15)
    • 2013年9月 (10)
    • 2013年8月 (11)
    • 2013年7月 (10)
    • 2013年6月 (10)
    • 2013年5月 (11)
    • 2013年4月 (11)
    • 2013年3月 (10)
    • 2013年2月 (11)
    • 2013年1月 (10)
  • 2012年 (8)

    • 2012年12月 (6)
    • 2012年11月 (2)
土地・建物の名義変更に関することなら何でもお気軽にご相談ください!山田司法書士・土地家屋調査士事務所06-6761-3312
初回無料相談実施中!!
  • ホーム
  • 相続による名義変更
  • 遺言
  • 相続放棄
  • 贈与による名義変更
  • 不動産売買による名義変更
  • 離婚による名義変更
  • 成年後見
  • 抵当権抹消登記
  • 債務整理(借金相談)
  • 会社関係登記
  • 料金・費用について
  • 事務所のご案内
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
司法書士コラム
お客様の声

新着情報

一覧を見る

2023/10/22

大阪市 Oさん(売買登記)

2022/12/30

門真市 Mさん(売買登記)

2022/11/20

東大阪市 Dさん(財産分与登記)

2022/10/27

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

2021/06/06

大阪市 S・Sさん(相続登記)


大きな地図で見る
■住所
〒542-0067
大阪府大阪市中央区
松屋町7-1-901

■最寄駅
大阪市営地下鉄
長堀鶴見緑地線
松屋町駅④番出口より徒歩1分

06-6761-3312
お問い合わせ 詳しくはこちら
  • ホーム |
  • 相続による名義変更 |
  • 遺言 |
  • 相続放棄 |
  • 贈与による名義変更 |
  • 不動産売買による名義変更 |
  • 離婚による名義変更 |
  • 成年後見 |
  • 抵当権抹消登記 |
  • 債務整理(借金相談) |
  • 会社関係登記 |
  • 料金・費用について |
  • 事務所のご案内 |
  • 暴力団等反社会的勢力排除宣言
  • |サイトマップ
山田司法書士・土地家屋調査士事務所 06-6761-3312

大きな地図で見る
当ホームページの文章・写真等を無断で転載することを禁じます。
また、当サイトからの転載を理由に発生したトラブルにおいては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
大阪市中央区心斎橋で司法書士をお探しなら当事務所へ。
(C) 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 All Right Reserved.
  • お電話
  • メール
  • pagetop