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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年5月 22日 水曜日

代位による相続登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は、相続登記でこういうこともあるんだ、と知っておいて損は無い話です。

通常、相続登記は今まで申し上げてきたように、相続人が自らの意志でもって法定相続分もしくは遺産分割による持分割合の登記を申請するのが原則です。
ですが相続登記がなされず、放置している状態で相続人の知らない間に相続登記(ここでの相続登記は法定相続分の登記で、相続放棄している者がいても相続人全員で相続登記されることをいいます)がなされる場合があります。
それは不動産が競売にかかったときと差押えがされるときです。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 20日 月曜日

成年後見と遺産分割(続き)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

成年後見と相続の両方に関連する話の続きです。

前回相続人の中で意思能力・行為能力に問題がある方が遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をするケースのことを話しました。
そこで気をつけることが2点あります。

一つは後見人(保佐人・補助人同席も)を交えて協議をすることは適法にできますが、被後見人(被保佐人・被補助人含む)の法定相続分を下回る協議内容は本人に不利益になるためできません。
法定相続分以上になるようにしてください。

二つは後見制度を一時的な法律行為の便法として使うことはできません。
すなわち、協議が無事終わった、ああもうこれで後見人いらない、といっても正当事由が無ければ後見を取り消したり、後見人交代をすることはできません。

一度後見が始まると本人がお亡くなりになるか、能力を回復したときしか終了させることはできません。
将来的なことを考慮して後見制度を使うかどうか判断することになります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 18日 土曜日

成年後見と遺産分割

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

成年後見と相続の両方に関連する話です。

相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。

それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。

ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 15日 水曜日

複数の相続による名義変更

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続の話です。
当ホームページの相続の項目で名義変更する前に相続人の人数が変わってしまった場合はどうなるの?に関連してです。

原則として不動産登記簿上、名義の変更については時の流れに沿って忠実にその事実を反映することとされており、登記を申請するまでに名義が複数回変わっていたとしても途中の表示を省略することはできません。
公簿ですので公示する義務があるわけです。

しかし、相続に関して登記簿上の名義の方が亡くなり、それを相続で受け継いだ方がさらに亡くなった場合、中間の相続人が一人しかいなかった場合は例外的に直接さらに受け継いだ方に名義変更することができます。
この途中の方が一人というのは事実上一人のときのみならず、遺産分割で単独所有とされた場合も適用されます。

複数相続が発生している場合は状況により登記費用が変わってきますので詳しくはお問い合わせ下さい。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 11日 土曜日

建物の増改築の登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

引き続き、建物の登記に関することで話します。
建物が未登記の場合は現在までに増改築が繰り返されていても現在の形状で建物図面と各階平面図を書いて表題登記を起こせばいいのですが、最初に登記されたときの建物の形状が減築で小さくなったり、増築で大きくなったり、またその両方が繰り返されたことにより法務局に提出済の図面と異なった場合は建物表題変更登記を原則としてする必要があります。

これをしないからといって市役所の固定資産税は変わらない場合が多いです。市役所は独自で調査をして登記に変更があると認められるときは課税を変更しているからです。

しかし、不動産登記法上はこの登記は変更があったときから1か月以内に変更登記をしないと過料が課せられる規定があります。
現実に課せられた話を私は聞いておりませんが、変更があった場合は速やかに登記することをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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