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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年5月 7日 火曜日

名義変更の際の既存建物の扱い

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は売買による名義変更で古い建物付土地を売却する場合の話をします。

通常土地と建物を売却するときは土地と建物それぞれ名義変更をします。
建物が未登記の場合は売主名義で表題登記を起こし、保存登記してから名義変更するか、もしくは場合により売主の譲渡証明書をつけて直接買主名義に表題登記を起こして保存登記をすることになるでしょう。

ケースにより売る建物が築100年とか相当古く、そのまま使い続けるより建て直した方がいい場合もあります。
この場合、売主側で取り壊して滅失登記してから売却する方法と建物をそのまま売って買主側で取り壊して滅失登記する方法があります。
いずれにせよ、取壊し費用が100万円前後と結構かかるので売買代金に反映することになります。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 5日 日曜日

未登記建物と相続

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続関係の話をします。
相続財産の中で不動産があり、その中の建物で未登記建物があるとします。
先代よりも前の代に建てられた建物等で当初の名義が正確に誰のものか判明しない場合でも、建物表題登記をいきなり現在の相続人名義で行うことができます。
また遺産分割協議があった場合はさらにその中の相続することとなった方に直接名義変更することができます。

この登記をするには土地家屋調査士の建物測量と相続登記に必要な戸籍の調査が必要となります。
事案によって進め方が若干異なりますので詳しくはお問い合わせください。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年5月 1日 水曜日

法定後見の類型はどのように決められるのか(続き)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の続きで成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのか、についてです。
診断書を依頼する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能と申しました。
そして申立書に添付された診断書を見て家庭裁判所は判断しますが、裁判所は必ずしも診断書の私見に書かれた類型に縛られることなく違う類型で審判が出されることもあります。

また、診断書の判断のとおりに進められることがほとんどだと思いますが、中には必要に応じて判断能力を再確認するため鑑定を命じられることがあります。
この場合、通常の申立費用の他に別途5~10万円の鑑定費用がかかりますので事前に準備できるかどうか確認が必要です。
なお、法テラスが利用できる場合は申立費用のみならず鑑定費用まで立替援助されます。適用要件など詳しくはお問い合わせ下さい。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 29日 月曜日

法定後見の類型はどのように決められるのか

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の保佐・補助の話と関連しまして、今回は成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのかをお話します。

法定後見には。後見・保佐・補助と本人の判断能力によって3つの類型があることは述べました。
ではどのようにしてその3つのうちのどれに決めるのでしょうか。
これは家庭裁判所に出す後見申立書の附属書類となっていますが、医師の診断書を取得することから始まります。
診断書の書式についてですが、後見申立書の中に入っているものを使います。
この中に医師の私見で後見相当、保佐相当、補助相当とチェックする欄があります。
まずはこれを見て裁判所が判断します。
この診断する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能です。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年4月 25日 木曜日

成年後見の保佐・補助について(続き)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の保佐・補助についてさらにお話します。
先の話で代理権が付与できる旨を話しましたが、保佐・補助にはまた別に同意権というものがあります。
これは法律行為自体、本人が行うのですが、ある重要な事項については保佐人・補助人のお墨付きをもらって相手方にとっても安心・安全な取引を行うというものです。
この制度には本人の意思の尊重という理念が表れています。この同意なしで行った行為は、当然に無効とはならず、取消しができる行為となり、追認により確定的に有効となります。追認は保佐人・補助人が追認しますが、ケースによって追認権者が変わります。
対照的に後見人の場合は本人が勝手に行った法律行為は当然に無効とされますので追認できません。
保佐には民法13条に具体的に同意すべき行為が列挙されています。補助は代理権の時と同じく申立の際に本人と決めます。

今まで述べてきたように成年後見の制度もなかなか複雑なところがありますので検討されている方は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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