2013年4月 10日 水曜日
離婚時の財産分与にローンがついている場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、ホームページの離婚による名義変更の項目で、住宅ローンはまだ残っているけど、名義変更はできるの?と書いております件です。
離婚による財産分与で夫婦の片方が所有していた不動産を譲り受けることがあります。
しかし、まだ購入して年数が経っておらず渡す側の住宅ローンがまだ残っているというケースも少なからずあります。
この場合、債務者は従前の渡す側のままで不動産の名義のみ変更する場合、債務引受けによりもらう側が債務を引き継いで名義も変えるということが考えられます。
いずれにせよ、住宅ローン会社と話し合いのもと、今後のローン返済をどうするかによって方針が変わってきます。
ローン会社に言わずに勝手に名義だけ変えるとローン契約条項に違反するおそれがありますので慎重に行うべきものであります。
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2013年4月 7日 日曜日
売買による名義変更時の税金
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き、ホームページの不動産売買による名義変更の項目で、名義変更した直後に売買すると税金は必要なくなるの?と書いております件です。
答えは直後に売買した場合でもいったん取得した以上は譲渡所得税を考慮しなければなりません。
税理士ではありませんので簡単に言いますと、譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。そのうち所有期間において長期譲渡と短期譲渡に分かれ、税率が異なります。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。その逆で5年以下は短期譲渡所得となります。
税率は長期が15%(所得税)と5%(住民税)、短期が30%(所得税)と9%(住民税)です。
経費の参入の仕方など詳細は税理士もしくは税務署でおたずね下さい。
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2013年4月 4日 木曜日
二重売買による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は売買の話をします。
ホームページの不動産売買による名義変更の項目で、2人と重複して売買契約してしまった場合、不動産はどちらの所有になる?と書いております。
この場合、契約そのものは合意がなされておれば両方有効ということになります。
ただし、登記の名義は一人しか変えられませんので、先に登記を完了した方が名義を取得したことになります。
これが対抗要件と呼ばれるものです。
そして、名義を変えられなかった買主に対して売主は完全に所有権を移転できなかった責任を負います。債務不履行責任と呼ばれるもので損害賠償責任を負います。
先に契約した方が所有権を取得するとは必ずしも限らないということです。
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2013年4月 2日 火曜日
オンライン登記申請減税の廃止
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
もう4月1日は経過してしまいましたが、昨日からオンラインで登記を申請した時に登録免許税の一部が減免される制度はなくなりました。
とは言っても、売買・贈与・相続の名義変更の移転登記では最大3,000円、会社の設立登記で5,000円安くなるというものでしたのでそれを意識して登記されている方はまずいらっしゃらないと思います。
そもそも政府の電子政府推進のためのインセンティブでしたが、今達成できたかどうかまだはっきりしない途中段階でやめるのはどうかとは思いました。
引き続き電子政府推進の施策があることを望みます。
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2013年3月 28日 木曜日
個人間での売買による名義変更
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は不動産の売買についてお話します。
以前相談があったのですが、知人間の売買で不動産仲介業者を間に入れず直接売買契約を結ぶので、登記と併せて売買契約書も作って欲しい、というものでした。
仲介手数料がかかるのと、売買価格が数百万ということで経費をできるだけかからないようにしたいということでした。
確かにその方法ですと費用は抑えられますが、仲介業者は単に売り手と買い手を見つけて繋ぐだけではなく、後々トラブルになったときに中立的な立場の仲介業者が介入して売買取引を成立させているということで問題が解決しやすい、そもそも発生しにくいというメリットがあるように思います。
司法書士も安全な取引にするため、本人確認・売買の意思確認などで一役買っているところもあります。
不動産は日常の買い物と比べればそれでも高い買い物でありますので、第三者の立会いを入れ、客観的に問題の無い取引にしておくべきだと私は考えます。
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