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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2015年10月 26日 月曜日

ドローンと測量

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は表題のとおり、ドローンと測量について話していきたいと思います。

ドローンと言いますと、不法侵入や器物損壊などで世間を騒がせている、あれです。正式にはUAV(無人航空機)・マルチコプターといいます。
これが測量と関わっているというと意外な組み合わせと思われたのでブログに挙げた次第です。

測量と言っても写真測量というもので広大な範囲の地形などを立体的に把握するために使われています。
国土地理院でもドローンにカメラ・GPS・専用ソフトを搭載し上空から撮影し、その撮影した写真1枚1枚のデータに座標値が自動的に記録され、何百枚も写真を撮ってそれを元に山の地形を3D化したり、建物を取り壊す時に取り壊す建物の情報を立体的に保存して取壊し後に画面上でいろんな角度から見れるようにしたりするような運用がなされています。

そのほかにも、直接の測量以外に災害の罹災地において、人が入り込めない状況の所に飛ばして被害状況や対策を立てるために役立っています。

以下の写真は大阪土地家屋調査士会の研修時の写真です。




※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年10月 22日 木曜日

自己紹介①

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日はいつも業務の話でしたので、気楽に自己紹介をしたいと思います。

プロフィールにも書いてますとおり、自分の趣味は鉄道旅行やその関連することについて調べたり集めたりすることです。

鉄道旅行は昭和60年頃ぐらいから、当時中学生だった私は国鉄の全線踏破キャンペーンのいい旅チャレンジ20,000キロにはまり、日本全国の国鉄路線を乗り継ぐ旅を夏休みなどを利用して行なっていました。

今もありますが、普通車乗り放題の青春18きっぷを一人で全部使って一日にどれだけの距離乗れるか時刻表とにらめっこしてルートを考えるのが好きでした。
今では考えられませんが、一日の終点の駅でそのまま駅の待合室で朝まで過ごして始発に乗ってまた旅を続けることをしていました。駅員さんの中には親切な方がいて、駅にいるより宿舎の方がいいだろうと駅員さんの宿舎に泊めてもらい、さらにお風呂まで入れさせて頂いたときもありました。今となってはいい思い出です。

おかげで中学、高校、大学と併せて当時の国鉄の本州と四国の全線は乗る事ができ、北海道と九州はどうしても運行本数が少ないために全部は困難でした。

最近は旅行もあまりできていないので手元にミニ鉄道模型のミニチュアのジオラマを事務所の来客のガラステーブルの下にこしらえて眺めているぐらいです。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年10月 20日 火曜日

大阪市西淀川区 S・Uさん(相続)

わかりやすい料金設定で、おまけに低料金という事が気に入り

相続の件をお願いしました。手続も素早く終らせて下さり、

人柄も話しやすく親しみをもてる方だったので大変よかったです。

ありがとうございました。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年10月 9日 金曜日

株式会社の役員の任期の変更について

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は株式会社の役員変更に関連して、相談を受けたことについて話したいと思います。

株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限の定めがある会社ですと、最大任期を10年にすることができます。
これは設立当初から長い任期を定めておくケースだけではなく、会社が経営を始めた後でもその任期を変更することができます。

原則の2年ですと役員の更新の登記が結構頻繁にしなければならないイメージがあり、登録免許税含めた登記費用がかかりますので次回はもっと後でいいと言われることもあります。
その場合は、既に任期到来している場合はいったん更新の登記をした上で株主総会の決議で定款を変更し、任期を伸長することができます。

途中から任期が変わると次回、法務局では任期が変わったことがわかりませんので役員変更登記の際には定款を(抜粋ではなく全部を)つける必要があります。

※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2015年9月 24日 木曜日

空き家問題と固定資産税

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は相続・遺言に関連する話ですが、その対象となる不動産の状況について空家の問題となるケースを話していきたいと思います。

今年5月26日から施行されました、空き家対策特別措置法ですが、実際にどのような影響が及んでくるかいまいち周知がされていないように思います。

いろいろ見てますと、固定資産税が6倍になる!といったものも見かけますが、これは正確ではなく、全てが6倍になるわけではありません。
さらに、空き家になっているからといって直ちに税金が増えるわけでもありません。

この法律はまず、市町村の方で空き家の実態を調査した上でその概要が把握できてからどうするかという空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するものです。
それを踏まえた上で、倒壊の危険があるなど、周りにただちに悪影響を及ぼす家屋については特定空家等というものに指定して建物所有者に対し、指定した期限内に必要な措置を完了させなさいという市町村の改善勧告があると固定資産税の建物の優遇税率が廃止になるため、結果的に最大で6倍もの増額(本来の税額ですが)になるわけです。

すぐになんともならないからといってたかをくくっていると市町村から催告が来てあわててどうするかということのならないように遠隔地に空き家を所有している方は今後処分するなどの方策をとる必要に迫られることになるかもしれません。

 こういうときに、どうしたらいいかをアドバイスできるのが専門家の役目です。司法書士・土地家屋調査士に相談されれば一定の方向性を見い出せると考えます。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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