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大阪心斎橋・相続土地名義変更 -山田司法書士・土地家屋調査士事務所-

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2013年3月 13日 水曜日

抵当権抹消登記と相続登記

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回まで、債務整理関係でいろいろ話をしてきました。 今回からしばらく名義変更の話をしていきたいと思います。

題目にもありますように抵当権抹消登記と相続登記との関係ですが、住宅ローンを完済して担保を抹消する、すなわち抵当権(根抵当権の場合もありますが)の抹消登記を申請する際にローン完済して融資機関から抹消書類を受け取っていたにもかかわらず、そのまま抹消登記をせず放置して相続が発生して代替わり、しその相続人から相続登記をせずに担保抹消登記をしようとするケースがあります。

ご存知の方もおられるかもしれませんが、抵当権抹消はローン完済された方が登記権利者となりますが、基本委任状のみで印鑑証明書や権利書は要りません。そのため亡くなっているにも関わらず、登記簿上の亡くなった人の名前で代筆してそのまま出しても法務局は形式的審査権しかありませんのでその家に相続が発生していることは当然わからず登記を通してしまうのです。

しかし、虚偽の登記をしたということで発覚した場合は罰せられます。どこで発覚するかそれはわかりませんが後で登記した場合などでわかるものです。

ですので相続登記はきちんとすることをおすすめします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年3月 8日 金曜日

信用情報について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

信用情報関係の続きです。

信用情報機関が3つあることを申し上げましたが、それぞれ情報開示に必要な情報が異なっています。
現在の住所と電話番号はどれも必須ですが、信販系は過去の電話番号の履歴、契約した当時使用していた電話番号を聞いてきます。過去の住所は聞いてこないので昔の電話番号がわからなければお手上げです。
サラ金系、銀行系はどちらも過去の住所と電話番号聞いてきます。こちらは過去の住所・電話番号どちらかあれば情報は出るようです。

これらを調べることによって今まで督促が無かったとしても、将来督促されるおそれがあるものの有無がわかります。
これを見て対策を考えるというのも一つの方法だと言えます。
これら3社はCIC(信販系)、CICC(サラ金系)、全国銀行個人信用情報センター(銀行系)と呼ばれます。
郵送での情報開示は手数料1,000円、直接窓口は500円と取りやすい金額になっています。
知っておいて損はない情報だと思います。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年3月 4日 月曜日

信用情報について

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

債務整理関係で切っても切れない信用情報関係の話をします。

お金を借りた・返した、保証人になった、司法書士等が債務整理の受任通知を送ってきて債務整理が始まった、破産申立てするための債権者調査票を司法書士等から送られてきた、など詳細な情報はお金を借りる契約時に情報を公開することに同意しますといって信用情報機関にそのような情報が登録されていると思います。

この情報を登録・管理する機関は大きく分けて3社あります。
サラ金系・信販会社系・銀行系に分かれ、今自分がどのような状態になっているのか自分で情報を開示請求することができます。
方法は郵送もしくは直接身分証明書を持参して会社で情報開示受ける2つの方法があります。
インターネットで申請用紙をダウンロードして申請します。(続く)

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年3月 1日 金曜日

貸金関係の消滅時効について(2)

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の補足で貸金債権の消滅時効についてです。

前回、貸金業者等から借りたお金は5年払わなかったら時効にかかると書きました。
しかし、払わないまま業者から訴えを提起され、敗訴してしまった場合、つまり相手が確定判決を取得してしまった場合、次はそこから新たに10年の時効期間が経過しないと時効を援用できないということになるのです。

時効の判断は中断事由がいろいろあるので司法書士などの専門家にお聞きすることをお勧めします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2013年2月 27日 水曜日

貸金関係の消滅時効について

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回まで、相続や登記の件でいろいろ話をしてきました。
今回からしばらく債務整理関係の話をしていきたいと思います。

今日は貸金債権の消滅時効についてです。
簡単に言いますと、貸す側・借りた側ともに商売をしていない個人間であれば支払わなければならない時(弁済期)から10年経過しますと時効で消滅しました、というだけで消滅します。借りた側が一方的に言えば有無をいわさず消えます。

ただし、10年という期間は借りた側はまったく払っていないか、債務を承認したりしていないことが必要です。
加えて貸している側から催告を行い、6か月以内に訴えを提起している場合は催告したときに時効は中断しますので、またそこから10年数え直しとなりますので注意が必要です。

尚、貸した側が貸金業者等であるときなど、少なくとも片方が商人である場合は10年が5年と短縮されています。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

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