2015年9月 15日 火曜日
過払い金を請求することが出来る期間
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で過払い金の時効について話したいと思います。
過払い金とは、 利息制限法に定める金利を上回る金利で貸金の返済を行い続けた結果、法定利息と元本を返済してもまだ払った金額が残っている場合、その返してもらえる権利のあるお金のことをいいます。
平成22年に改正貸金業法が施行され、グレーゾーン金利も撤廃されましたが、大手の貸金業者はその法律が成立したきっかけとなった平成18年の最高裁判決で超過分の支払いは返還できると判断されたときに既に利息制限法内の金利に改めていたため、おおむね過払い金の時効である10年が到来する平成28年ごろには過払い金請求は収束されるものと考えられています。
ここで、利息制限法の金利について触れたいと思います。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
この基準より高い金利で払い続けてきた人で、少なくとも5年以上払い続けてきた人は過払い金があるかどうか確認する利益があると思います。
請求できる時期には期限がありますので、判断が難しいと思われる場合は専門家である司法書士にご相談されることをおすすめします。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年9月 6日 日曜日
建物表題(変更)登記と登記義務
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日はよく聞かれるのですが、建物表題登記、もしくは表題変更登記に関連して、その登記の必要性について話していきたいと思います。
法律上、不動産登記法は建物を新築したとき、または建物の表示を変更した(床面積だけではなく、建物の種類や構造、所在が変わったときも変更になります)場合は1か月以内に法務局に未登記であれば建物の表題登記、既存建物の変更の時には建物の表題変更登記が義務付けられています。これに従わない時は10万円以下の過料に処せられる罰則規定まで制定されています。
実際は罰せられたという話は聞いたことがありません。しかし、だからと言って何もしないというのはまずいでしょう。代替わりして所有者の当事者が代わった時にどうして現在の表示と登記簿の表記がこんなに違っているんだとか、家を売却する時に発覚することがよくあります。
家を売却する時は特に、売買契約書や重要事項説明書に登記簿の表示を法務局の資料を提出して記載しますのでその記載と実態が合っていなければ契約そのものが難しくなる場合もありえます。
やはり出来る時にきちんとしておけば後々の問題を気にする必要もなくなりますので新築はもとより変更があったときは遅滞無く上記の登記をされることをお勧めします。
※売買の名義変更による所有権移転登記・建物表題登記等のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年8月 27日 木曜日
大阪市 K・Uさん(生前贈与・所有権移転登記)

山田貴弘先生へ
その節は大変お世話になりました。
生前贈与の件で、悩んでいる時に、インターネットで山田先生を知り相談にのってもらいました。
山田先生の経験やノウハウで「あっ」という間に解決して頂き、不安が解消されました。
これからも、いろんな事で悩み立ち止まる時は、山田先生のお力をお借りしたいと思っております。
今後とも宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
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2015年8月 26日 水曜日
預貯金の相続で各相続人が自己の分を金融機関に払戻請求できるか
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で表記の件について話してみたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは可分債権、分けられる債権でありますので相続人が各自自分の持分を払い戻すことは法律的には問題ないのですが、実務上は銀行がばらばらに支払うのを嫌がって代表受取人なるものを定め、相続人全員の合意書を取った上で一人に全部払い戻す方法が慣行でした。
それが、つい最近大阪地裁で相続人の一人からの払い戻しには応じられないとした銀行が逆に財産を不当に渡さないということで不法行為責任を負うとする判決が出ました。
判決は確定しましたので、今後金融機関の取扱いの動向が気になります。おそらくは今までの方式から緩和された方向になると思いますが当面は様子見でしょう。
この取扱いが変わることにより影響を受けるケースとしては、相続人の一人が行方不明で全員のハンコが足りないために金融機関から払戻しを拒絶されている例などがあるでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年8月 22日 土曜日
ローンの完済と抵当権抹消
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は住宅ローンを完済した後の話で抵当権抹消登記について話します。
住宅ローンを完済しますと、完済しましたという証明書などが発行され、やれやれやっと返済が終わったと安堵して終わりがちですが、登記簿の抵当権設定登記はそれだけでは自動で消えてくれません。
完済しましたという書類の中にはそれから法務局に抵当権の抹消登記をするのに必要な書類も入っています。
この書類の中には有効期限のあるものがあり、放置しておくと金融機関に再発行の手続に行かなくてはなりません。
放置しているうちに、完済した人が亡くなって相続が開始しますと、相続人はそういう事情は知らないため、後で登記簿を見てだいぶ前に完済しているのに何で残っているの?ということになります。
相続登記の依頼を受けて抵当権抹消登記が忘れられていることがよくあります。こういった場合でも専門家にお任せ頂ければチェックしてお知らせすることができます。
※抵当権抹消登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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