2015年8月 11日 火曜日
債務整理と信用情報について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は以前債務整理の話で借金を時効援用した際の信用情報について続きを話したいと思います。
民法では貸金債権の消滅時効を5年ないし10年と定めていますが、その法律的な効果は時効を援用するとさかのぼって無かったとすることにあります。
同じ債権債務が消えるものとして、完済がありますが、これは債務が消えるといっても将来に渡って無いとするものであり、過去にさかのぼって無かったことになるわけではありません。
信用情報の登録もこれらの効果に準じた運用がなされており、時効援用で債務が消えた場合は登録事項の抹消がされるケースが多いと思います。
逆に完済しても残債が0でいつ完済したという記録は残ります。
信用情報は今までにどんな取引がされてきたのか、新たな契約を結ぼうとする取引業者の指標になっているのは間違いないでしょう。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
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2015年8月 3日 月曜日
住宅ローンをつけるのは抵当権設定
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、今日は法律用語の話で所有権保存や所有権移転の話をしたのでもう少し他の言葉も話します。
所有権保存は法律上当然に発生する権利がある場合、所有権移転は新たに権利を当事者の意思で動かす場合に用いられる言葉でした。
では住宅ローンを不動産につける場合はどうなるか、これは(根)抵当権設定という言葉になります。
発生する権利が法律上当然な場合は保存、当事者の意思で新たに創設させる場合は設定というように使い方が決められています。
設定で他に出てくるのは土地の賃貸借契約をして土地に建物を建てる場合、土地の登記簿に賃貸借の設定登記が行われる場合があります。この登記は必須ではありませんが、公示するためにされる場合もあります。
尚、この場合建物を登記(表題のみでも可)しておけば土地の賃貸借の登記が無くても自己の建物の土地の利用権を主張することができます。
※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年7月 28日 火曜日
所有権保存の保存て何?
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は法律用語の話で実際の相談で聞かれたことについて話してみたいと思います。
題目にあります、所有権保存という言葉は聞かれたことが少なくないと思います。
これは建物を新たに登記をする際、最終的に権利書ができる登記のことをいいます。
この登記の前に先に建物の測量をして建物の構造や種類、床面積を登記簿に起こす登記を建物表題登記といいますが、それだけでは建物の情報を表す部分の登記しか無く、所有権の項目の登記がまだありませんのでこの所有権保存登記をして所有権の名義人は誰だということを表示させるわけです。
この保存という言葉は法律上、ある事象が起これば当然にその権利が発生する場合の登記をする際に用いられます。
今回の場合でしたら建物が建ったら当然その所有者がいますので建物所有権の保存をするということになります。
似たようなものに所有権移転というものがありますが、これは既にある権利を当事者の意思でもって動かす場合に用いられます。典型例は土地の売買になるでしょう。
※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年7月 18日 土曜日
相続不動産が遠方でよくわからないとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で相続対象不動産について話してみたいと思います。
今までの話は相続が開始して対象の不動産がどれなのか、わかっている前提で話してきました。
しかし、何代か前の親族の所有でそれらしきものがあることはわかっているが、実際正確にはどこにどれだけあるかはっきりしないまま相続をしなければならないケースも多々あるかと思います。
相続人の居住地とは全然関わりの無い土地のことですと見たこともないということもあるでしょう。
こういったケースの場合はまず調査から始めなければなりません。方法としては管轄の役所に固定資産が記録されている名寄帳、固定資産評価証明書、課税証明書を亡くなった方の名義で出るか確認することから始まり、さらに相続すべき他の親族でもないか相続人の資格で資料を取り寄せたりします。
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2015年7月 11日 土曜日
遺産分割協議書の種類
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で遺産分割協議について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、原則である法定相続分とは異なる割合で相続登記をするときは相続人全員の合意、すなわち遺産分割協議を行う必要があります。
通常は相続人全員が一同に会して同時に協議書に署名捺印することが多いと思われますが、各相続人がいろんな地域におらればらばらな状態の時は協議書を順番に回して行って持ち回りで署名捺印することがあります。
しかし、相続人が多く、持ち回りしている途中で紛失や毀損などすると、それまで取れていた署名捺印が無駄になりまた取り直すといった不都合が起こる可能性があります。
それを回避するため遺産分割協議証明書といった方式が用いられ、署名は一人一枚ずつ同じ内容の協議をしましたという書面に行ない、それが全員分集まれば一つの協議書としてみましょうというものです。
これは事前に協議が成立している必要がありますので協議成立日と署名日の二つの日付が入ることになります。
この方法ですと同時に相続人全員に署名捺印をもらうことができ、スムーズに相続登記ができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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